令和6年度 社労士試験 問66 障害基礎年金・遺族基礎年金等
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
前発の障害に基づく障害基礎年金は併合認定により消滅するわけではなく、併合された障害基礎年金が労災補償により支給停止される場合でも、従前の年金の受給権は残ります。「先発の障害基礎年金も支給停止される」と言い切る本肢は不正確で誤りです。
- 2誤り
障害の程度が増進した場合の額改定請求は、原則として受給権取得日又は改定請求日から起算して1年を経過した日後でなければできません。「1年6か月」とする本肢は期間を誤っています。
- 3誤り
遺族基礎年金の受給対象は「子のある配偶者」又は「子」であり、子のいない配偶者には支給されません。「子のいない配偶者に支給される」とする本肢は誤りです。
- 4誤り
老齢基礎年金の受給権者等の死亡による遺族基礎年金は、受給資格期間(納付済・免除・合算対象を合算して原則25年)を満たしていることが要件です。「10年以上」とする本肢は要件を誤っています。
- 5正しい
被保険者が死亡した場合の遺族基礎年金は、死亡日の前日において前々月までの被保険者期間に係る保険料納付済・免除を合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること(保険料納付要件)を満たし、生計維持の子のある配偶者又は子に支給されます。正しい記述です。
解説
国民年金の被保険者である者が死亡したときの遺族基礎年金は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上あること(保険料納付要件)を満たし、生計を維持していた子のある配偶者又は子に支給されます。よって肢5が正しい記述です。肢1は前発障害の年金が併合で支給停止に連動するとはいえない点、肢2は額改定請求が原則1年経過後(1年6か月ではない)である点、肢3は遺族基礎年金が子のいない配偶者には支給されない点、肢4は老齢基礎年金受給権者等の死亡による遺族基礎年金には原則25年の受給資格期間が必要である点で、それぞれ誤りです。
ここがポイント
被保険者死亡の遺族基礎年金は前々月までの3分の2納付要件が基準。遺族基礎年金は子のある配偶者又は子のみ。額改定請求は原則1年経過後。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。