令和6年度 社労士試験 問67 繰上げ・繰下げ・障害基礎年金請求等
国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 65 歳に達するまでの間は、遺族厚生年金を受給している者が老齢基礎年金を繰り上げて受給することを選択した場合、遺族厚生年金の支給は停止される。 イ 繰り上げた老齢基礎年金を受給している者が、20 歳に達する日より前に初診日がある傷病(障害認定日に政令で定める障害の状態に該当しないものとする。)が悪化したことにより、繰り上げた老齢基礎年金の受給開始後、65 歳に達する日より前に障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合であっても、障害基礎年金を請求することはできない。 ウ 繰り上げた老齢基礎年金を受給している者が、20 歳に達した日より後に初診日がある傷病(障害認定日に政令で定める障害の状態に該当しないものとする。)が悪化したことにより、繰り上げた老齢基礎年金の受給開始後、65 歳に達する日より前に障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合には、障害基礎年金を請求することができる。 エ 昭和 27 年 4 月 2 日以後生まれの者が、70 歳に達した日より後に老齢基礎年金を請求し、かつ請求時点における繰下げ受給を選択しない時は、請求の 5 年前に繰下げの申出があったものとみなして算定された老齢基礎年金を支給する。 オ 老齢基礎年金の受給権を有する者が 65 歳以後の繰下げ待機期間中に死亡した時に支給される未支給年金は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹以外は請求できない。
肢ごとの解説
- 1誤り
アは正しい記述(65歳前は老齢基礎年金繰上げと遺族厚生年金は併給できず遺族厚生年金が支給停止)であり、誤りの組合せとしては不適切です。
- 2誤り
アは正しく、ウが誤りです。誤りの組合せ(ウとオ)を構成しないため不適切です。
- 3誤り
イは正しく(繰上げ受給者は事後重症等による障害基礎年金を請求できない)、エも正しい記述(特例的な繰下げみなし増額)であるため、誤りの組合せとしては不適切です。
- 4正しい
ウとオがいずれも誤りの組合せです。繰上げ受給者は65歳前でも事後重症等による障害基礎年金を請求できません(ウ誤)。また未支給年金を請求できる遺族には兄弟姉妹より広く「生計を同じくしていた三親等内の親族」まで含まれます(オ誤)。
- 5誤り
エは正しい記述であるため、誤りの組合せとしては不適切です。オは誤りです。
解説
本問は誤っているものの組合せを問うものです。ウは、老齢基礎年金を繰り上げて受給している者は65歳に達したものとみなされ、繰上げ後に障害状態になっても事後重症等による障害基礎年金を請求することはできないため誤りです。オは、未支給年金を請求できる遺族の範囲が「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族」であり、兄弟姉妹までに限られないため誤りです。一方、アは65歳前の老齢基礎年金繰上げと遺族厚生年金が併給できず遺族厚生年金が支給停止される点で正しく、イは繰上げ受給者が障害基礎年金を請求できない点で正しく、エは70歳到達後請求で繰下げを選択しない場合の特例的なみなし増額の点で正しい記述です。よって誤りの組合せはウとオで、肢4が正解です。
ここがポイント
老齢基礎年金の繰上げ受給者は65歳到達とみなされ事後重症等の障害基礎年金を請求できない。未支給年金の遺族は三親等内の親族まで含む。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。