令和6年度 社労士国民年金法難易度 難個数問題

令和6年度 社労士試験 問68 財政検証・支払期月・付加保険料・支給停止等

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和6年度 社会保険労務士試験 試験問題」問68(原文のまま・無改変)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 国民年金法第 4 条の 3 第 1 項の規定により、政府は、少なくとも 5 年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通しを作成しなければならない。 イ 年金の給付は、毎年 2 月、 4 月、 6 月、 8 月、10 月及び 12 月の 6 期に、それぞれの前月までの分が支払われることになっており、前支払期月に支払われるべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金であっても、その支払期月でない月に支払われることはない。 ウ 付加保険料の納付は、国民年金法第 88 条の 2 の規定により保険料を納付することを要しないものとされた第 1 号被保険者の産前産後期間の各月については行うことができないとされている。 エ 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。一方、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止するが、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。 オ 国民年金法第 20 条第 1 項の併給の調整の規定により、支給停止された年金給付については、同条第 2 項の支給停止の解除申請により選択受給することができるが、申請時期は、毎年、厚生労働大臣が受給権者に係る現況の確認を行う際に限られる。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    正しいものはア・エの2つであるため、「一つ」は数が合わず誤りです。

  • 2正しい

    正しいのはア(財政検証は少なくとも5年ごと)とエ(支給開始・終了月および支給停止の月の取扱い)の2つです。イは支払期月でない月にも支払われる場合がある点、ウは産前産後免除期間でも付加保険料を納付できる点、オは解除申請の時期が現況確認時に限られない点で誤りです。よって「二つ」が正解です。

  • 3誤り

    正しいものは2つであるため、「三つ」は数が合わず誤りです。

  • 4誤り

    正しいものは2つであるため、「四つ」は数が合わず誤りです。

  • 5誤り

    正しいものは2つであるため、「五つ」は数が合わず誤りです。

解説

アは、政府が少なくとも5年ごとに国民年金事業の財政の現況及び見通し(財政検証)を作成しなければならない旨で正しい記述です。エは、年金給付が支給事由の生じた月の翌月から始まり権利消滅月で終わること、支給停止が停止事由発生月の翌月から消滅月までで、これらが同じ月に属する場合は支給を停止しないことを正しく述べています。一方イは、前支払期月に支払われるべきであった年金や権利消滅・支給停止の場合の年金は、支払期月でない月であっても支払うことができるため誤り、ウは産前産後期間の保険料免除を受けた者でも付加保険料を納付できるため誤り、オは併給調整による支給停止の解除申請の時期が現況確認時に限られないため誤りです。よって正しいものはア・エの2つで、肢2が正解です。

ここがポイント

財政検証は少なくとも5年ごと。権利消滅・支給停止時の年金は支払期月以外でも支払える。産前産後免除中でも付加保険料は納付できる。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。