令和6年度 社労士国民年金法難易度 やや難

令和6年度 社労士試験 問69 任意加入・繰下げ・前納・積立金運用等

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和6年度 社会保険労務士試験 試験問題」問69(原文のまま・無改変)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    国民年金の任意加入は原則65歳に達するまで(特例で昭和40年4月1日以前生まれ等は70歳まで)ですが、本肢の甲は厚生年金被保険者期間が長く、納付済期間等の状況によっては65歳以降の任意加入要件を満たさない場合があり、「満額にならないから任意加入できる」と一律に断ずる本肢は不正確で誤りです。

  • 2誤り

    65歳に達した日から繰下げ申出をするまでの間に遺族厚生年金等の他の年金給付の受給権者となった場合は、原則として老齢基礎年金の繰下げの申出をすることができません。受給するか否かにかかわらず受給権が発生した時点で繰下げが制限されるため、本肢は誤りです。

  • 3誤り

    保険料を前納する場合には、政令で定めるところにより前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額から一定額を控除した額(前納による割引)となります。「前納による控除は適用されない」とする本肢は誤りです。

  • 4正しい

    積立金の運用は、それが被保険者から徴収された保険料の一部であり将来の給付の貴重な財源であることに特に留意し、専ら被保険者の利益のために、長期的観点から安全かつ効率的に行い、国民年金事業の運営の安定に資することを目的とします(第75条・運用原則)。正しい記述です。

  • 5誤り

    国民年金基金は加入員・加入員であった者に年金の支給を行い、その死亡に関しては「一時金」の支給を行うものです。死亡に関して「年金の支給を行う」とする本肢は誤りです。

解説

積立金の運用は、積立金が被保険者から徴収された保険料の一部であり将来の給付の貴重な財源であることに特に留意し、専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から安全かつ効率的に行うことにより、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとされています(運用の基本方針)。よって肢4が正しい記述です。肢1は任意加入要件を一律に満たすとは限らない点、肢2は65歳から繰下げ申出までに他の年金の受給権者となると繰下げできない点、肢3は前納に割引(控除)が適用される点、肢5は国民年金基金が死亡に関して支給するのは年金ではなく一時金である点で、それぞれ誤りです。

ここがポイント

積立金運用は専ら被保険者の利益のため長期的・安全・効率的に。前納には割引(控除)あり。国民年金基金の死亡給付は一時金。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。