令和6年度 社労士試験 問70 遺族基礎年金・死亡一時金・基準障害・督促等
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
遺族基礎年金を受けられる配偶者は、子と生計を同じくすること等が要件ですが、死亡当時に日本国内に住所を有することは要件ではありません。国内住所要件を付した本肢は誤りです。
- 2誤り
子に遺族基礎年金の受給権が生じても、生計を同じくする父(配偶者)が遺族基礎年金の受給権を有する間は、原則として子の遺族基礎年金が支給停止され配偶者に支給されます。支給停止される者が逆である本肢は誤りです。
- 3誤り
死亡一時金は第1号被保険者として保険料納付済期間等が一定月数以上あることが要件で、保険料半額免除期間は2分の1月、4分の1免除期間は4分の3月で換算します。本肢の月数では支給要件(36月以上に相当)を満たさないため、死亡一時金は支給されず誤りです。
- 4誤り
基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに併合して初めて1級・2級に該当した場合に請求でき、請求によって受給権が発生しますが、支給は請求のあった月の翌月からです。「請求のあった月から」とする本肢は誤りです。
- 5正しい
保険料等の徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は督促状により期限を指定して督促でき、その期限は督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければなりません(第96条)。正しい記述です。
解説
保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は督促状により期限を指定して督促することができ、その期限は督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければなりません(第96条第2項)。よって肢5が正しい記述です。肢1は遺族基礎年金を受ける配偶者に死亡当時の国内住所要件はない点、肢2は配偶者が受給権を有する間は子の遺族基礎年金が支給停止される点(支給停止の対象が逆)、肢3は提示された免除期間の月数では死亡一時金の要件を満たさない点、肢4は基準障害による障害基礎年金の支給が請求月の翌月からである点で、それぞれ誤りです。
ここがポイント
保険料滞納の督促状の指定期限は発する日から10日以上経過後。遺族基礎年金は配偶者が優先(子は支給停止)。基準障害の障害基礎年金は請求月の翌月から支給。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。