令和6年度 社労士雇用保険法(選択式)難易度 難選択式

令和6年度 社労士試験 問73 出生時育児休業給付金・個別延長給付・特例高年齢被保険者

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和6年度 社会保険労務士試験 試験問題」問73(原文のまま・無改変)

次の文中の【 】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。なお、語群は空欄A〜Eごとに用意されており、本データでは options を A①〜④、B①〜④、C①〜④、D①〜④、E①〜④の順(計20)に連結している。

1 被保険者が【A】、厚生労働省令で定めるところにより出生時育児休業をし、当該被保険者が雇用保険法第 61 条の 8 に規定する出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について 3 回以上の出生時育児休業をしたとき、【B】回目までの出生時育児休業について出生時育児休業給付金が支給される。また、同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が【C】日に達した日後の出生時育児休業については、出生時育児休業給付金が支給されない。 2 被保険者が雇用されていた適用事業所が、激甚災害法第 2 条の規定による激甚災害の被害を受けたことにより、やむを得ず、事業を休止し、若しくは廃止したことによって離職を余儀なくされた者又は同法第 25 条第 3 項の規定により離職したものとみなされた者であって、職業に就くことが特に困難な地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者が、基本手当の所定給付日数を超えて受給することができる個別延長給付の日数は、雇用保険法第 24 条の 2 により【D】日(所定給付日数が雇用保険法第 23 条第 1 項第 2 号イ又は第 3 号イに該当する受給資格者である場合を除く。)を限度とする。 3 令和 4 年 3 月 31 日以降に就労していなかった者が、令和 6 年 4 月 1 日に 65 歳に達し、同年 7 月 1 日にX社に就職して 1 週当たり 18 時間勤務することとなった後、同年 10 月 1 日に季節的事業を営むY社に就職して 1 週当たり 12 時間勤務し二つの雇用関係を有するに至り、雇用保険法第 37 条の 5 第 1 項に基づく特例高年齢被保険者となることの申出をしていない場合、同年 12 月 1 日時点において当該者は【E】となる。

語群

  1. 1. 一般被保険者であるときのみ
  2. 2. 一般被保険者又は高年齢被保険者であるとき
  3. 3. 一般被保険者又は短期雇用特例被保険者であるとき
  4. 4. 一般被保険者又は日雇労働被保険者であるとき
  5. 5. 1
  6. 6. 2
  7. 7. 3
  8. 8. 4
  9. 9. 14
  10. 10. 21
  11. 11. 28
  12. 12. 30
  13. 13. 30
  14. 14. 60
  15. 15. 90
  16. 16. 120
  17. 17. 一般被保険者
  18. 18. 高年齢被保険者
  19. 19. 雇用保険法の適用除外
  20. 20. 短期雇用特例被保険者

空欄の正解

  • A2. 一般被保険者又は高年齢被保険者であるとき

    出生時育児休業給付金は、被保険者が一般被保険者又は高年齢被保険者であるときに支給対象となり、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者は除かれます。

  • B6. 2

    出生時育児休業給付金は同一の子について2回(2回目まで)の出生時育児休業に限り支給され、3回目以降は支給されません。

  • C11. 28

    出生時育児休業の日数を合算して28日に達した日後の出生時育児休業については給付金が支給されず、産後パパ育休の取得上限(28日)に対応します。

  • D16. 120

    激甚災害による離職者で特に困難な地域に居住する者の個別延長給付は、雇用保険法24条の2により120日を限度として所定給付日数を延長できます。

  • E19. 雇用保険法の適用除外

    X社18時間とY社12時間はいずれも週20時間未満で、特例高年齢被保険者の申出もないため、どの雇用関係も適用要件を満たさず雇用保険法の適用除外となります。

解説

令和の改正で導入された出生時育児休業給付金(産後パパ育休)、激甚災害時の個別延長給付、マルチジョブホルダー制度(特例高年齢被保険者)を横断的に問う問題です。Bの支給回数(2回まで)とCの合算日数上限(28日)は、産後パパ育休が出生後8週間以内に最大2回・通算28日まで取得できる制度設計に対応します。Dの個別延長給付の上限(120日)は条文知識を要します。Eは事例問題で、各社の週所定労働時間がいずれも20時間未満かつ特例申出もないため、単独では被保険者要件を満たさず適用除外になる点を見抜く必要があります。

ここがポイント

産後パパ育休の給付は2回まで・通算28日が上限。週20時間未満が複数あっても特例高年齢被保険者の申出がなければ適用除外となる。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。