令和6年度 社労士試験 問76 保険外併用療養費(治験)・資格喪失後の出産育児一時金・家族訪問看護療養費
次の文中の【 】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 保険外併用療養費の支給対象となる治験は、【A】、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られるものとし、したがって、治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合にあっては、保険外併用療養費の支給対象としない。 2 任意継続被保険者がその資格を喪失した後、出産育児一時金の支給を受けることができるのは、任意継続被保険者の【B】であった者であって、実際の出産日が被保険者の資格を喪失した日後 6 か月以内の期間でなければならない。 3 健康保険法第 111 条の規定によると、被保険者の【C】が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、【D】を支給する。【D】の額は、当該指定訪問看護につき厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に【E】の給付割合を乗じて得た額(【E】の支給についての額の特例が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。
語群
- 1. 3 親等内の親族
- 2. 新たな医療技術、医薬品、医療機器等によるものであることから
- 3. 家族訪問看護療養費
- 4. 家族療養費
- 5. 患者に対する情報提供を前提として
- 6. 高額介護合算療養費
- 7. 高額介護サービス費
- 8. 高額療養費
- 9. 困難な病気と闘う患者からの申し出を起点として
- 10. 資格を取得した日の前日まで引き続き 1 年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)
- 11. 資格を取得した日の前日まで引き続き 6 か月以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)
- 12. 資格を喪失した日の前日まで引き続き 1 年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を含む。)
- 13. 資格を喪失した日の前日まで引き続き 6 か月以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)
- 14. 認定対象者
- 15. 被扶養者
- 16. 扶養者
- 17. 訪問看護療養費
- 18. 保険医療機関が厚生労働大臣の定める施設基準に適合するとともに
- 19. 保険外併用療養費
- 20. 療養費
空欄の正解
- A5. 患者に対する情報提供を前提として
保険外併用療養費の対象となる治験は、患者に対する情報提供を前提として患者の自由な選択と同意がなされたものに限られ、説明が医療上好ましくない場合は対象外となります。
- B10. 資格を取得した日の前日まで引き続き 1 年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)
資格喪失後の出産育児一時金は、資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任継・共済を除く)であった者が、喪失後6か月以内に出産した場合に支給されます。
- C15. 被扶養者
家族訪問看護療養費は被保険者の被扶養者が指定訪問看護を受けたときに支給されるもので、被保険者本人が受ける訪問看護療養費と区別されます。
- D3. 家族訪問看護療養費
健保法111条は、被扶養者が指定訪問看護を受けたときに被保険者に家族訪問看護療養費を支給すると定めています。
- E4. 家族療養費
家族訪問看護療養費の額は、算定費用に家族療養費の給付割合を乗じて得た額であり、被扶養者の給付割合(家族療養費と同じ)が適用されます。
解説
健康保険法の選択式で、保険外併用療養費(治験)、資格喪失後の出産育児一時金、家族訪問看護療養費を問う問題です。Aは治験が患者への情報提供を前提とした自由な選択と同意を要件とすることを確認させます。Bは資格喪失後の継続給付の要件で、「資格取得の前日まで引き続き1年以上」「任継・共済を除く」「喪失後6か月以内の出産」という3点を正確に組み合わせる必要があります。CからEは家族訪問看護療養費の仕組みで、被扶養者が受給対象であること、給付額が家族療養費の給付割合によることを押さえます。給付の名称と給付割合の対応関係が鍵です。
ここがポイント
資格喪失後の出産育児一時金は1年以上被保険者かつ喪失後6か月以内の出産。被扶養者の訪問看護は家族訪問看護療養費=家族療養費の給付割合。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する令和6年度(2024年度)社会保険労務士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。