令和7年度 社労士労働安全衛生法難易度 やや難

令和7年度 社労士試験 問10 作業環境測定の実施頻度

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和7年度 社会保険労務士試験 試験問題」問10(原文のまま・無改変)

労働安全衛生法に定める作業環境測定の実施頻度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場の粉じん濃度測定は、6月以内ごとに1回、定期に行います。正しい記述です。

  • 2正しい

    溶鉱炉等の暑熱の屋内作業場の気温・湿度・ふく射熱の測定は、半月以内ごとに1回、定期に行います。正しい記述です。

  • 3正しい

    著しい騒音を発する屋内作業場の等価騒音レベルの測定は、6月以内ごとに1回、定期に行います。正しい記述です。

  • 4正しい

    特定化学物質(塩素等の第2類物質)を取り扱う屋内作業場の濃度測定は、6月以内ごとに1回、定期に行います。正しい記述です。

  • 5誤り

    酸素欠乏危険場所における空気中の酸素濃度の測定は、定期的なものではなく『その日の作業を開始する前』に行うものです(酸素欠乏症等防止規則第3条)。半月以内ごとに1回の定期測定とする本肢は誤りです。

解説

誤っているのは肢5で、これが正解です。酸素欠乏危険場所の酸素濃度測定は『その日の作業開始前』に行うものであり、半月ごとの定期測定ではありません(酸素欠乏症等防止規則第3条)。作業環境測定の頻度は対象ごとに『6月以内ごとに1回(粉じん・特定化学物質・騒音等)』『半月以内ごとに1回(暑熱・寒冷・多湿の屋内作業場等)』『作業開始前(酸素欠乏・第一種有機溶剤の一部)』などに区分されます。頻度の数値と対象の組合せを正確に整理しておくことが得点の鍵です。

ここがポイント

作業環境測定は対象ごとに頻度が異なる。暑熱・寒冷・多湿の屋内作業場は半月以内ごとに1回。酸素欠乏危険場所の酸素濃度はその日の作業開始前に測定する。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。