令和7年度 社労士試験 問9 就業制限
労働安全衛生法に定める就業制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、選択肢A、C及びDにおける「運転」は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路を走行させる運転を除くものとする。
肢ごとの解説
- 1誤り
つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転には『移動式クレーン運転士免許』が必要です。クレーン・デリック運転士免許では移動式クレーンを運転できないため、本肢は誤りです。
- 2誤り
つり上げ荷重3トンの『クレーン(移動式でないもの)』を床上で運転し荷とともに移動する方式の業務は、床上操作式クレーン運転技能講習修了者等が就くものです。小型移動式クレーン運転技能講習は移動式クレーン用であり、本肢は誤りです。
- 3正しい
機体重量3トン未満の車両系建設機械(パワー・ショベル等)の運転は、就業制限業務(免許・技能講習を要する業務)ではなく、特別教育を要する業務にとどまります。就業制限業務に該当しないとする本肢は正しい記述です。
- 4誤り
最大荷重1トン以上のショベルローダー等の運転は技能講習修了を要する就業制限業務です。最大荷重3トン未満であっても1トン以上であれば就業制限業務に該当するため、一律に該当しないとする本肢は誤りです。
- 5誤り
玉掛けの業務は、つり上げ荷重1トン以上のクレーン等に係るものが就業制限業務(技能講習等を要する)となり、吊り上げる荷の重さではなくクレーンのつり上げ荷重で判断します。つり上げ荷重5トンのクレーンでの玉掛けは、荷が1トン未満でも就業制限業務に該当するため、本肢は誤りです。
解説
正解は肢3です。機体重量3トン未満の車両系建設機械の運転は、就業制限業務ではなく特別教育で足りる業務です。就業制限業務(第61条)は『免許』または『技能講習修了』を要する危険業務で、機械の種類ごとに能力要件と基準値(つり上げ荷重・最大荷重等)が細かく定められています。肢1は移動式クレーン運転士免許とクレーン・デリック運転士免許の区別、肢5は玉掛けの判断基準が荷の重さではなくクレーンのつり上げ荷重である点が誤りのポイントです。数値と資格の組合せを正確に暗記することが得点に直結します。
ここがポイント
就業制限業務は免許・技能講習を要する業務。機体重量3トン未満の車両系建設機械は特別教育で足りる。玉掛けはクレーンのつり上げ荷重1トン以上で判断(荷の重さではない)。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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