令和7年度 社労士試験 問8 労働安全衛生法(総則・元方事業者責任等)
労働安全衛生法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、Bにおける「電子情報処理組織」とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。
肢ごとの解説
- 1正しい
注文者の配慮義務(第3条第3項)は、建設工事に限らず仕事を他人に請け負わせる注文者一般に適用されます。正しい記述です。
- 2正しい
元方事業者の法令違反防止指導義務(第29条第1項)は、業種を問わず全ての事業に適用されます(特定元方事業者の措置義務が建設業・造船業に限られるのと区別される点に注意)。正しい記述です。
- 3正しい
総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して所定事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません(安衛則第2条第2項)。正しい記述です。
- 4誤り
産業医についても、原則として少なくとも毎月1回(一定の要件を満たす場合は2か月に1回)作業場等を巡視する義務が安衛則第15条に定められています。産業医に定期巡視義務を課す規定がないとする本肢は誤りです。
- 5正しい
安全衛生推進者は、コンサルタント等所定の者から選任する場合を除きその事業場に専属の者を選任しますが、専任(その職務に専従)までは要求されていません。正しい記述です。
解説
誤っているのは肢4で、これが正解です。産業医にも、原則として少なくとも毎月1回(衛生委員会の調査審議を経て事業者の同意を得た場合等は2か月に1回)の定期巡視義務が安衛則第15条に定められています。衛生管理者の毎週1回巡視(安衛則第11条)と混同させる誤りの典型です。肢2の元方事業者の指導義務(全業種)と特定元方事業者の措置義務(建設業・造船業)の適用範囲の違い、肢5の『専属』と『専任』の区別も狙われやすい論点です。
ここがポイント
産業医にも定期巡視義務がある(原則毎月1回、安衛則第15条)。衛生管理者は毎週1回(安衛則第11条)。元方事業者の指導義務は全業種、特定元方事業者の措置義務は建設・造船業。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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