令和7年度 社労士試験 問7 就業規則
労働基準法に定める就業規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
就業規則の周知(第106条)は、備付け場所を労働者に示す等により、労働者が必要なときに容易に確認できる状態にすることで足ります。正しい記述です。
- 2正しい
所持品検査について、合理的理由に基づき妥当な方法・程度で制度として画一的に実施され、就業規則その他明示の根拠に基づくときは、特段の事情がない限り従業員に受忍義務があるとするのが判例です(最判昭和43年8月2日西日本鉄道事件)。正しい記述です。
- 3正しい
シフト制でも、基本となる始業・終業時刻や休日を定めた上で『具体的には個別の労働契約による・シフトによる』旨を記載することは差し支えありませんが、単に『シフトによる』とだけ記載するのでは作成義務を果たしたことになりません。正しい記述です。
- 4誤り
就業規則の届出に添付する意見書は、労働者代表の氏名の記載があれば足り、押印までは法律上要求されていません。押印がなければならないとする本肢は誤りです(平成31年押印見直し等の趣旨も同旨)。
- 5正しい
遅刻・早退の時間分はノーワーク・ノーペイにより賃金債権が生じず、その時間分の控除は減給の制裁(第91条)に当たりません。一方、その時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、第91条の制限を受けます。正しい記述です。
解説
誤っているのは肢4で、これが正解です。就業規則の届出に添付する意見書は、労働者を代表する者の氏名が記載されていれば足り、押印までは要求されていません。肢2の所持品検査(西日本鉄道事件)、肢5の遅刻・早退控除と減給の制裁の区別はいずれも頻出論点です。減給の制裁は、1回の額が平均賃金1日分の半額以内、総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1以内という第91条の制限を、ノーワーク・ノーペイによる控除と混同しないことが重要です。
ここがポイント
就業規則届出に添付する意見書は氏名の記載で足り押印は不要。遅刻・早退のノーワーク控除は減給の制裁ではないが、賃金額を超える減給は第91条の制限を受ける。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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