令和7年度 社労士労働者災害補償保険法難易度 標準

令和7年度 社労士試験 問11 労災保険法の適用

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和7年度 社会保険労務士試験 試験問題」問11(原文のまま・無改変)

労災保険法の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    在籍型出向の場合、出向労働者の労災保険関係は、出向先事業の指揮命令下で労働の実態があるため、原則として出向先事業の保険関係によりますが、賃金支払の実態等によっては出向元の保険関係による場合もあり、『常に出向先』ではありません。本肢は誤りです。

  • 2正しい

    派遣労働者は派遣元と雇用関係にあるため、労災保険給付は常に派遣元事業に係る保険関係によります。正しい記述です。

  • 3誤り

    就労継続支援を行う事業場で就労する障害者のうち、A型(雇用型)は雇用契約があるため労災保険が適用されますが、B型(非雇用型)は雇用契約がなく原則として適用されません。雇用契約の有無にかかわらず適用されるとする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    インターンシップの実習でも、使用従属関係が認められ事業者の指揮監督の下で業務に従事する実態がある場合には、労働者として労災保険法が適用されることがあります。適用されることはないとする本肢は誤りです。

  • 5誤り

    公立学校の教諭等の地方公務員は、勤務の態様により地方公務員災害補償法が適用される常勤的な者には労災保険法が適用されません。臨時的任用された者も態様によっては労災保険法の適用がない場合があり、『態様にかかわらず適用される』とする本肢は誤りです。

解説

正解は肢2です。派遣労働者は派遣元と雇用関係に立つため、労災保険給付は常に派遣元事業の保険関係によります。これは『どの事業の保険関係で給付するか』を雇用関係に着目して判断する原則の表れです。肢1の在籍型出向は実態(指揮命令・賃金支払)により出向元・出向先のいずれかで判断するため『常に出向先』ではなく、肢3の就労継続支援はA型(雇用型)とB型(非雇用型)で適用が分かれます。労災保険の適用は『労働者性』と『どの保険関係に属するか』を区別して理解することが要点です。

ここがポイント

派遣労働者の労災は常に派遣元の保険関係による。在籍型出向は実態により出向元・出向先で判断。就労継続支援はA型(雇用)に適用、B型(非雇用)は原則不適用。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。