令和7年度 社労士労働者災害補償保険法難易度 難

令和7年度 社労士試験 問14 休業補償給付

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和7年度 社会保険労務士試験 試験問題」問14(原文のまま・無改変)

休業補償給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    第1種特別加入者の給付基礎日額は、最高額が25,000円ですが、最低額は3,500円とされています(特別加入に係る給付基礎日額の体系)。最低額を2,000円とする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    休業給付基礎日額の年齢階層別の最低・最高限度額が適用されるのは、療養開始日から起算して1年6か月を経過した日以後の日であって、休業給付基礎日額の算定の基礎となる賃金水準を考慮するものです。3年を経過した日以後とする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働不能で賃金を受けられない場合に支給されるものであり、出勤停止の懲戒処分により賃金請求権がなくても、療養のため労働不能であれば支給されます。支給されないとする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    休業特別支給金の支給申請は、原則として休業補償給付の請求と同時に行うこととされており、請求後に行わなければならないというものではありません。本肢は誤りです。

  • 5正しい

    同一事由について障害厚生年金又は障害基礎年金を受けられるときは、休業補償給付の額は所定の調整率を用いて減額されますが、その算定額が施行令第1条第1項で定める額(最低保障的な額)を下回る場合には、同項で定める額が支給されます。正しい記述です。

解説

正解は肢5です。労災保険給付と厚生年金保険・国民年金の同一事由による年金が併給される場合、労災側を所定の調整率で減額しますが、減額後の額が施行令第1条第1項で定める額を下回るときは、同項の額が保障されます。肢1は第1種特別加入者の給付基礎日額の最低額が3,500円である点、肢2は年齢階層別限度額が療養開始後1年6か月経過日以後に適用される点、肢3は懲戒による出勤停止でも療養のため労働不能なら支給される点で、それぞれ誤りです。社会保険との併給調整は『調整率』と『最低保障額』をセットで押さえることが要点です。

ここがポイント

労災年金・休業給付と厚年・国年の併給調整は調整率で減額するが、施行令で定める最低額を下回るときはその額を保障。年齢階層別限度額は療養開始後1年6か月経過日以後に適用。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。