令和7年度 社労士労働者災害補償保険法難易度 やや難

令和7年度 社労士試験 問15 介護補償給付

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和7年度 社会保険労務士試験 試験問題」問15(原文のまま・無改変)

介護補償給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    病院又は診療所に入院している間は、医療機関で介護が行われるため、介護補償給付は支給されません。入院中も支給されるとする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    障害者支援施設に入所し生活介護を受けている間は、施設で介護が行われるため、介護補償給付は支給されません。併せて受けられるとする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有し、一定の障害(常時又は随時介護を要する状態)にある者に支給されます。障害補償一時金の受給者は対象とならず、加齢による要介護も対象外です。本肢は誤りです。

  • 4誤り

    介護補償給付は、障害等級第1級又は傷病等級第1級であって、かつ現に常時又は随時介護を要する状態にある者に支給されます。両眼失明で第1級であっても、現に介護を要する状態にあることが要件であり、『他に障害を負っているか否かにかかわらず』当然に受けられるわけではありません。本肢は誤りです。

  • 5正しい

    その月に費用を支出して介護を受けた日がなく、親族等による介護を受けた日があるときは、介護補償給付の額は障害の程度(常時介護・随時介護の別)に応じた定額(最低保障額)とされます。正しい記述です。

解説

正解は肢5です。その月に介護費用の支出がなく親族等による介護を受けた日があるときは、常時介護・随時介護の別に応じた定額(最低保障額)が支給されます。肢1の入院中・肢2の障害者支援施設入所中は施設で介護されるため不支給です。肢3は介護補償給付が障害補償年金・傷病補償年金の受給権者に限られ一時金受給者は対象外である点、肢4は第1級でも『現に介護を要する状態』が要件である点で誤りです。介護補償給付は『支給対象者(年金受給権者で一定の障害)』『支給されない場合(入院・施設入所中)』『額(実費と定額の最低保障)』の3点を押さえることが要点です。

ここがポイント

介護補償給付は障害補償年金・傷病補償年金受給権者で常時・随時介護を要する者に支給。入院中・障害者支援施設入所中は不支給。親族介護のみの月は障害の程度に応じた定額。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。