令和7年度 社労士労働者災害補償保険法難易度 難

令和7年度 社労士試験 問17 特定フリーランス事業に係る特別加入団体

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和7年度 社会保険労務士試験 試験問題」問17(原文のまま・無改変)

労災保険法施行規則第46条の17第12号にいう特定フリーランス事業に係る特別加入団体(以下本問において「特別加入団体」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    特定フリーランス事業に係る特別加入団体の承認要件として、特定の業種に限らないフリーランス全般の支援活動実績(活動期間1年以上、会員等100名以上)を有することが求められます。正しい記述です。

  • 2誤り

    特別加入団体は、全国を対象として加入希望者を受け入れられる体制を整えることが求められており、市町村ごとに訪問可能な事務所を設け都道府県単位で運営することまでは要件とされていません。本肢は誤りです。

  • 3正しい

    特別加入団体は、少なくとも年1回以上、加入者に対して災害防止等に関する研修会等を実施することが求められます。正しい記述です。

  • 4正しい

    特別加入団体は、加入者の災害発生時の労災給付請求に際し、請求書等の作成支援を行うことが求められます。正しい記述です。

  • 5正しい

    特別加入団体に係る保険給付に関する事務は、当該団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長が行います。正しい記述です。

解説

誤っているのは肢2で、これが正解です。特定フリーランス事業に係る特別加入団体は、全国のフリーランスを広く受け入れる体制が前提であり、『市町村ごとに訪問可能な事務所を設け都道府県を単位として運営する』ことまでは承認要件とされていません。肢1の活動実績要件(1年以上・100名以上)、肢3の年1回以上の研修実施、肢4の請求書作成支援、肢5の主たる事務所所在地を管轄する労基署長による事務処理は、いずれも正しい要件です。令和6年に創設された特定フリーランス向けの特別加入は新しい制度であり、団体の承認要件と事務処理体制が問われやすい論点です。

ここがポイント

特定フリーランス向け特別加入団体は活動実績(1年以上・会員100名以上)・年1回以上の研修・請求書作成支援が要件。保険給付事務は主たる事務所所在地の労基署長が処理する。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。