令和7年度 社労士労働者災害補償保険法(労働保険徴収法)難易度 やや難

令和7年度 社労士試験 問18 一括有期事業(労働保険徴収法)

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和7年度 社会保険労務士試験 試験問題」問18(原文のまま・無改変)

労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    一括有期事業に適用されるメリット制は、第20条の『有期事業のメリット制』ではなく、継続事業に準じた第12条第3項の『継続事業のメリット制』です。一括有期事業は継続事業として扱われるため、有期事業のメリット制の対象とする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    一括有期事業報告書は、一括された事業ごとに各事業所在地の労働局へ提出するのではなく、一括有期事業全体について一の事務所を管轄する都道府県労働局歳入徴収官へ提出します。各事業ごとに提出するとする本肢は誤りです。

  • 3正しい

    一括有期事業については、最初に保険関係成立届を提出すれば、以後、個々の有期事業が開始されるたびに保険関係成立届を提出する必要はありません。正しい記述です。

  • 4誤り

    一括有期事業に該当する個々の事業は、要件を満たす限り自動的に一括の対象となり、その後の規模変更等があっても改めて独立の有期事業として扱われるわけではありません。本肢は誤りです。

  • 5誤り

    一括有期事業の請負金額を計算するに当たって、注文者から貸与を受けた機械器具等の損料相当額は、請負代金の額に『加算』するのが原則です(自ら持ち込んだものとの均衡)。請負代金から控除するとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢3です。一括有期事業は、最初に保険関係成立届を提出すれば、その後に開始される個々の有期事業ごとに成立届を提出する必要がありません。肢1は一括有期事業に適用されるのが継続事業のメリット制(第12条第3項)である点、肢2は一括有期事業報告書を一の事務所管轄の労働局へ提出する点、肢5は注文者から貸与を受けた機械器具等の損料相当額を請負代金に加算する点で、それぞれ誤りです。一括有期事業は『継続事業として扱う』という基本性格から、メリット制・届出・報告の各取扱いを整理することが攻略の鍵です。

ここがポイント

一括有期事業は継続事業として扱い、最初の保険関係成立届のみで個々の事業の都度提出は不要。適用されるメリット制は継続事業のメリット制(第12条第3項)。請負金額は貸与機械の損料を加算。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。