令和7年度 社労士労働者災害補償保険法(労働保険徴収法)難易度 やや難

令和7年度 社労士試験 問19 次に示す業態をとる事業

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和7年度 社会保険労務士試験 試験問題」問19(原文のまま・無改変)

次に示す業態をとる事業についての労働保険料に関する記述のうち、誤っているものはどれか。保険関係成立年月日:令和3年8月5日事業の種類:小売業労働保険関係の概要:・保険料の滞納はない。・一般保険料以外の対象となる者はいない。・社会保険適用事業所である。・令和7年度の概算保険料の額は875,000円である。令和6年度及び7年度の労災保険率:1000分の3令和6年度の雇用保険率:1000分の15.5令和7年度の雇用保険率:1000分の14.5令和7年度の雇用保険二事業の保険率:1000分の3.5令和6年度の確定賃金総額:5,000万円令和7年度に支払いが見込まれる賃金総額:6,000万円

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    賃金とは労働の対償として使用者が労働者に支払うものをいい、使用従属関係が認められない請負人への報酬は労働者に対する賃金に当たりません。したがって確定賃金総額に算入されず、本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    労災保険分の概算保険料は賃金総額6,000万円に労災保険率1000分の3を乗じた18万円ではなく、見込賃金6,000万円×3/1000=18万円となるところ、本問の労災分は6,000万円×3/1000=180,000円です。なお労災保険料は全額事業主負担であり、保険料の負担の在り方を述べた部分は正しいです。本肢の金額表記(150,000円)は見込賃金5,000万円ベースの計算等と整合しない記載ですが、設問は『誤っているものはどれか』で正答は肢4であり、本肢は正答ではありません。

  • 3正しい

    継続事業の概算保険料は、その保険年度の6月1日から40日以内、すなわち7月10日までに概算保険料申告書を提出し保険料を納付しなければなりません。口座振替を除き期限は7月10日であり、本肢は正しい記述です。

  • 4誤り

    概算保険料875,000円を3期に延納する場合、各期の額は均等割で875,000円÷3=291,666.66…円となり、端数は第1期に加算するため第1期が291,668円、第2期・第3期が各291,666円となります。第2期分は291,666円であり、291,667円とする本肢が誤りです。

  • 5正しい

    確定賃金総額6,000万円に対し、労災保険率3/1000で18万円、雇用保険率14.5/1000で87万円、合計105万円のうち、事業主負担分は労災18万円全額と雇用保険の事業主負担分(二事業3.5/1000+労働者と折半する被保険者負担を除く事業主分)を合わせた額です。事業主が負担する一般保険料は総額720,000円となり、本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢4です。継続事業の概算保険料を延納(分割納付)する場合、各期の額は概算保険料額を期数で除した均等額とし、1円未満の端数が生じたときはその端数を第1期分に合算します。本問の概算保険料875,000円を3期で割ると1期あたり291,666.66…円となり、端数処理により第1期が291,668円、第2期と第3期は各291,666円です。第2期を291,667円とする肢4が誤りとなります。延納の端数は第1期にまとめる点が出題の核心です。

ここがポイント

概算保険料の延納額は『総額÷期数』の均等割で、1円未満の端数はすべて第1期に加算する。第2期・第3期は端数を含まない切り捨て後の額になる。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。