令和7年度 社労士労働者災害補償保険法(労働保険徴収法)難易度 標準

令和7年度 社労士試験 問20 労働保険の保険料の徴収等

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和7年度 社会保険労務士試験 試験問題」問20(原文のまま・無改変)

労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    労災保険の特別加入の申請、変更届、脱退申請等の手続は、労働保険事務組合が処理できる労働保険事務に含まれます。委託できないとする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    労働保険事務組合となり得る団体は事業主の団体又はその連合団体であって法人格は要件とされていません。法人でなければならないとする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    委託事業主に対してすべき督促を労働保険事務組合に対して行ったときは、その督促の効果は委託事業主に対しても及ぶものとされています。効果が及ばないとする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    事務組合が事業主から交付を受けた金銭の範囲内で納付を怠ったために生じた延滞金等については事務組合が責任を負いますが、事業主が期限までに金銭を交付しなかったために生じた延滞金は事業主が責任を負います。事務組合が責任を負うとする本肢は誤りです。

  • 5正しい

    労働保険事務組合の虚偽の届出等によって保険給付が不正受給された場合、政府は当該事務組合に対し、不正受給者と連帯して受給金額の全部又は一部を返還すべきことを命ずることができます。本肢が正しい記述です。

解説

正解は肢5です。偽りその他不正の行為により保険給付を受けた者があるとき、その不正受給が労働保険事務組合の虚偽の届出等によるものである場合には、政府は当該事務組合に対し、不正受給者と連帯して返還すべきことを命ずることができます。延滞金の納付責任は、事務組合が事業主から金銭の交付を受けていながら納付を怠った場合は事務組合が、事業主が金銭を交付しなかった場合は事業主が負う点(肢4)と区別して理解しましょう。督促を事務組合に行えば効果は事業主にも及びます(肢3)。

ここがポイント

事務組合の責任範囲は『交付を受けた金銭の限度』が基本。事業主が金銭未交付なら延滞金は事業主負担。虚偽届出による不正受給は事務組合が連帯返還責任を負う。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。