令和7年度 社労士試験 問21 任意適用事業
任意適用事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
法人である事業主の事業所は、業種や規模を問わず当然に適用事業(強制適用)です。公益財団法人も法人ですから任意適用事業ではなく、本肢は誤りです。
- 2正しい
個人経営の農林水産の事業で常時5人未満の労働者を雇用するものが任意適用事業ですが、水産養殖業のうち年間を通じて雇用せず季節的に営むなど一定のものは、常時5人以上であっても暫定的に任意適用事業とされる場合があります。本肢は陸上のごく短期間のみ行われる水産養殖業で8人雇用の個人経営事業所を任意適用事業とするもので、正しい記述です。
- 3誤り
任意加入の認可があった場合、保険関係はその認可があった日に成立します。認可の翌日とする本肢は誤りです。
- 4誤り
常時5人以上の労働者を雇用する状態にある個人経営の農林水産の事業は強制適用です。一時的に5人未満となっても、速やかな補充を要し一時的な状態にすぎないときは『常時5人未満』に該当せず、任意適用事業とはなりません。本肢は誤りです。
- 5誤り
任意適用事業の判定における『常時5人未満』の労働者数は、週所定労働時間が20時間未満の者を含めて数えます。本肢は20時間以上3人と20時間未満5人で常時8人を雇用しており5人以上に当たるため、強制適用事業であって任意適用事業ではありません。本肢は誤りです。
解説
正解は肢2です。雇用保険の任意適用事業は、個人経営で常時5人未満の労働者を雇用する農林水産の事業が原則ですが、水産養殖業など一定の事業については常時5人以上であっても暫定的に任意適用事業とされる扱いがあります。法人の事業所は規模を問わず強制適用(肢1)であり、任意加入の認可日に保険関係が成立する(肢3が誤り)点、労働者数のカウントには短時間労働者も含める(肢5が誤り)点が重要です。
ここがポイント
任意適用事業=個人経営かつ常時5人未満の農林水産業が原則。法人は規模問わず強制適用。任意加入は『認可日』に保険関係成立。労働者数カウントに短時間者も含む。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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