令和7年度 社労士試験 問22 雇用保険適用事業所に係る届出
雇用保険適用事業所に係る届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問における事業主は、労働保険事務組合に雇用保険事務を委託しない者である。
肢ごとの解説
- 1正しい
事業所の名称、所在地その他の事項に変更があった場合の事業主の届出は、変更があった日の翌日から起算して10日以内に管轄公共職業安定所長に行います。事業の種類の変更も同様であり、本肢は正しい記述です。
- 2正しい
事業所を廃止した事業主は事業所廃止届を提出しますが、合併等を理由とする場合はその事実を証する契約書等の書類を添付して提出します。本肢は正しい記述です。
- 3正しい
事業所が分割され独立した事業所となった場合、新たに事業所と認められる従たる事業所について事業所設置の届出が必要です。本肢は正しい記述です。
- 4誤り
代理人の選任・解任は、事業主と代理人の関係に関する事項であり、その届出は事業所の所在地ではなく事業主の主たる事務所等に係る所定の安定所長等に対して行います。また廃止した事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長への雇用保険代理人解任届の提出を一律に義務づける扱いではありません。本肢が誤りです。
- 5正しい
事業所非該当承認を受けていた施設が事業拡大により独立した一の事業所と認められるに至ったときは、その事業所について事業所設置届を提出する必要があります。本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢4です。事業所に関する各種届出は原則としてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して行いますが、代理人の選任・解任に関する届出は事業主と代理人の関係に係るものであり、廃止した事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長への雇用保険代理人解任届の提出を義務づける扱いとはなっていません。事業の種類変更や事業所廃止・設置の届出は管轄安定所長に対して期限内に行う点を押さえましょう。
ここがポイント
事業所の名称・所在地・種類変更や廃止・設置の届出は管轄安定所長へ。代理人の選解任は事業主基準の手続で、廃止事業所所在地への解任届を一律義務づける扱いではない。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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