令和7年度 社労士試験 問23 教育訓練給付金
教育訓練給付金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
一般教育訓練給付金は教育訓練経費の100分の20に相当する額で、その上限は10万円です。20万円を上限とする本肢は誤りです。
- 2正しい
教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費は入学料及び受講料等に限られ、受講に直接要する費用とは別に支払った検定試験の受験料はこれに含まれません。本肢は正しい記述です。
- 3誤り
特定一般教育訓練給付金の給付率は教育訓練経費の100分の40が基本で、資格取得し就職した場合等に加算されて引き上げられる扱いはありますが、専門実践教育訓練のような100分の80を一律に適用するものではありません。本肢の100分の80は特定一般教育訓練給付金の率として誤りです。
- 4誤り
教育訓練給付金は、一般被保険者だけでなく高年齢被保険者であった者を含め、受講開始日が被保険者でなくなった日から原則1年以内であれば一定の要件の下で受給できます。資格喪失者は一切受給できないとする本肢は誤りです。
- 5誤り
教育訓練支援給付金は、基本手当の支給を受けることができる期間については支給されません。基本手当受給期間中でも受給できるとする本肢は誤りです。
解説
正解は肢2です。教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費は入学料・受講料等の受講に直接要する費用に限られ、これとは別に支払った検定試験の受験料は教育訓練経費に含まれません。一般教育訓練給付金は経費の20%・上限10万円(肢1が誤り)、特定一般教育訓練給付金は原則40%(肢3の80%は誤り)であり、給付率の数値は正確に覚えましょう。教育訓練支援給付金は基本手当受給可能期間には支給されません(肢5が誤り)。
ここがポイント
教育訓練経費に検定受験料は含まない。給付率は一般20%(上限10万)/特定一般40%/専門実践50%(条件で最大80%)。教育訓練支援給付金は基本手当受給可能期間には不支給。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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