令和7年度 社労士試験 問24
次の①から⑤の過程を経た者の⑤の離職時における基本手当に係る受給期間の限度として正しいものはどれか。なお、当該者は適用事業所X及び適用事業所Yでその他欠勤・休職がなかったものとする。① 20歳0月で適用事業所Xに雇用され、初めて一般被保険者となった。② 育児休業給付金の支給に係る休業を31歳0月から12月間取得し、更に34歳0月から12月間取得し、その後職場復帰した。③ 39歳0月で適用事業所Xを離職した。④ 失業等給付を受給せず39歳2月で一般被保険者として適用事業所Yに雇用された。⑤ 適用事業所Yの移転により、通勤することが困難になったため45歳8月で離職した。なお、適用事業所Yの離職時、その者は雇用保険法第22条第2項が定める就職が困難な者でなく、職業に就くことができる状態にあった。
肢ごとの解説
- 1誤り
基本手当の受給期間は原則として離職日の翌日から1年ですが、本問では受給期間延長の事由となる育児休業給付金に係る休業期間が存在します。原則どおりの1年とする本肢は誤りです。
- 2正しい
受給期間は原則1年ですが、育児休業給付金の支給に係る休業のため引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合、その日数(上限あり)を加算できます。本問では⑤の離職に近接して受給期間に影響する休業ではなく、所定の延長事由に該当する休業が通算され、結果として1年に30日を加えた『1年と30日』が受給期間の限度となります。本肢が正しい記述です。
- 3誤り
加算される期間は所定の上限の範囲内であり、本問の事情では30日が加算されます。60日を加算するとする本肢は誤りです。
- 4誤り
受給期間が原則1年に最長3年を加えた4年となるのは、妊娠・出産・育児・疾病等で引き続き30日以上職業に就くことができない場合の受給期間延長が認められた場合等であり、本問は離職時に職業に就くことができる状態にあったため4年とはなりません。本肢は誤りです。
- 5誤り
4年と30日とする組合せに該当する事情はなく、本肢は誤りです。
解説
正解は肢2です。基本手当の受給期間は原則として離職日の翌日から1年ですが、育児休業給付金の支給に係る休業により引き続き30日以上賃金の支払を受けられなかった期間があるときは、その日数を1年に加算でき、本問では30日が加算されて『1年と30日』が限度となります。離職時に職業に就くことができる状態にあったため、妊娠・出産・育児等を理由とする最長3年の受給期間延長(4年)には該当しません。延長事由と加算日数の区別が問われています。
ここがポイント
受給期間は原則1年。育児休業給付対象休業で30日以上賃金不支給なら日数加算(本問は+30日)。職業に就ける状態なら出産・育児理由の最長3年延長(=4年)には当たらない。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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