令和7年度 社労士試験 問25 定年退職者等の基本手当
定年退職者等の基本手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
定年退職等による受給期間延長は、60歳以上の定年に達したこと等により離職した者を対象とします。定年後の再雇用制度により引き続き雇用された後、更新時に自ら更新を希望せずに退職した場合は、定年退職等を理由とする離職に当たらず受給期間の延長は認められません。本肢が正しい記述です。
- 2誤り
定年退職等による受給期間延長の対象となるのは60歳以上の定年により離職した者です。船員であっても55歳の定年は60歳に満たないため、そもそも定年退職等を理由とする延長の対象外であり、本肢の結論部分の前提が成り立ちません。本肢は誤りです。
- 3誤り
定年退職者等の受給期間延長の申出は、原則として離職の日の翌日から起算して2か月以内に行わなければなりません。1か月以内とする本肢は誤りです。
- 4誤り
定年退職等による受給期間延長中に、傷病等により引き続き30日以上職業に就くことができない事由が生じたときは、その分について更に受給期間が延長され得ます。一切延長されないとする本肢は誤りです。
- 5誤り
受給期間延長の申出は、本人の出頭のほか、郵送等の方法によることも認められています。郵送によることができず出頭しなければならないとする本肢は誤りです。
解説
正解は肢1です。定年退職等による受給期間延長は60歳以上の定年に達したこと等により離職した者を対象とし、申出は原則として離職日の翌日から起算して2か月以内に行います(肢3の1か月は誤り)。定年後の再雇用契約の更新時に自ら更新を希望せず退職した場合は定年退職等を理由とする離職に当たらず延長は認められません。延長申出は郵送でも可能(肢5が誤り)で、延長期間中に傷病等の事由が生じればさらに延長され得ます(肢4が誤り)。
ここがポイント
定年退職等の受給期間延長は60歳以上の定年が対象。申出は離職翌日から2か月以内。延長申出は郵送可。延長期間中の傷病等で更なる延長も可能。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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