令和7年度 社労士試験 問26 一般被保険者に係る基本手当の給付制限
一般被保険者に係る基本手当の給付制限に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア 基本手当の受給資格者が、公共職業安定所に紹介された事業主の面接を受けて採用通知を受けた直後において、正当な理由がなく就職することを拒否した場合、当該受給資格者はこれを理由に給付制限を受ける。 イ 建築、配線、潜水作業等の専門の知識、技能を有しない基本手当の受給資格者が、公共職業安定所にそれら専門の知識、技能を必要とする職業を紹介され、当該職業に就くことを拒んだ場合、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。 ウ 公共職業安定所が、離職時より住所又は居所を変更していない基本手当の受給資格者に対し、その者の受けることができる基本手当の額のおおむね100分の100よりも低くなる賃金の手取額である就職先を離職直後に紹介した場合、当該受給資格者が、当該手取額を理由として当該職業に就くことを拒んだとき、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。 エ 基本手当の受給資格者が、公共職業安定所に紹介された事業所の労働時間が不当であるとして当該職業に就くことを拒んだ場合であって、公共職業安定所が当該事業所の労働時間につき、法令には反しないがその地域の同種の業務において行われるものに比べて不当であると判定したとき、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。 オ 一時的に2か月間賃金の2分の1が不払いとなったことがある事業所を公共職業安定所から紹介された基本手当の受給資格者が当該事業所の職業に就くことを拒んだ場合、紹介された時点では当該事業所の賃金不払いが解消しており、今後は正当な時期に賃金が支払われることが確実であっても、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。
肢ごとの解説
- 1正しい
誤りが一つの場合に該当します。後述のとおり誤っている記述はオの一つであり、本肢が正解です。
- 2誤り
誤っている記述は二つではありません。本肢は誤りです。
- 3誤り
誤っている記述は三つではありません。本肢は誤りです。
- 4誤り
誤っている記述は四つではありません。本肢は誤りです。
- 5誤り
誤っている記述は五つではありません。本肢は誤りです。
解説
正解は肢1(一つ)です。記述アは、正当な理由なく紹介された職業に就くことを拒んだ場合に当たり給付制限を受けるため正しいです。記述イ・ウ・エは、紹介された職業が能力に適しない場合、賃金が同種の労働者より不当に低い場合、労働時間その他の労働条件がその地域の同種の業務に比して不当に悪い場合等で、これらを理由に拒んだときは給付制限を受けないため正しいです。記述オは、紹介時点で賃金不払いが解消し今後は正当な時期に支払われることが確実であれば、過去に不払いがあったことを理由に拒んでも給付制限を免れず、給付制限を受けないとする点が誤りです。したがって誤りは一つです。
ここがポイント
給付制限の例外(拒否してもよい)=能力不適合・賃金が著しく低い・労働条件が地域同種業務比で不当に悪い等。過去に賃金不払いがあっても現に解消し今後支払確実なら拒否の正当理由にならない。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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