令和7年度 社労士試験 問27 解雇の効力
解雇の効力について争いがある場合の基本手当に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
雇用関係は継続するが賃金は支払わない旨の和解が成立した場合でも、雇用関係が継続していたと扱われる以上、その期間は失業の状態にあったとはいえず、受給した基本手当は本来支給されるべきでなかったものとして返還を要します。返還しないことができるとする本肢が誤りです。
- 2正しい
仮処分命令により解雇時に遡及して賃金が支払われた場合、その期間は失業していたとはいえないため、支給を受けた基本手当は返還しなければなりません。本肢は正しい記述です。
- 3正しい
事業所の廃止等により原状回復が不可能であれば雇用関係を回復できず、判決に先立つ資格喪失の確認処分はその効力を維持します。本肢は正しい記述です。
- 4正しい
解雇無効が確定し賃金が遡及して支払われた場合でも、他の適用事業所に就職して被保険者資格を取得していたときは、収入の額の比較により本人の希望でいずれか一方の事業主との雇用関係につき被保険者資格を取得する扱いがされます。本肢は正しい記述です。
- 5正しい
不当労働行為として解雇の効力を労働委員会で争っている場合でも、救済命令が確定するまでは現に失業の状態にあれば他の要件を満たす限り基本手当の支給を受けることができます。本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢1です。解雇の効力を争っている間に基本手当を受給していた者について、その後雇用関係が継続していたものと扱われる事情が確定した場合(賃金の遡及支払や雇用継続の和解等)には、その期間は失業の状態になかったことになり、受給した基本手当は返還しなければなりません。賃金を支払わない旨の和解であっても雇用関係が継続するとされる以上、失業とはいえず返還を要します。返還を要しないとする肢1が誤りです。
ここがポイント
解雇係争中の基本手当は、後に雇用関係継続・賃金遡及が確定すれば返還義務が生じる。『賃金不払の和解』でも雇用関係継続なら失業ではないため返還対象。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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