令和7年度 社労士試験 問28 労働保険の保険料の徴収等
労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
保険関係が10月1日以降に成立した継続事業は、その保険年度の納期が一期しか残らないため概算保険料を延納できません。令和6年11月1日成立の事業について延納できるとする本肢は誤りです。
- 2誤り
延納の可否は概算保険料の額(一定額以上)や事務組合委託の有無等によります。本問の一括有期事業は8月1日成立で概算保険料50万円であり、延納が一律にできないとはいえません。本肢は誤りです。
- 3誤り
増加概算保険料は、賃金総額の見込額が当初の2倍を超えて増加し、かつ差額が一定額(13万円)以上である場合に申告・納付を要します。本問は見込額が500万円から1,200万円へと2倍を超えていますが差額が122,500円で13万円未満であり、増加概算保険料の納付義務は生じません。納付しなければならないとする本肢は誤りです。
- 4誤り
政府が概算保険料の額を認定決定して通知した場合の未納額の納期限は、通知を発した日から起算して所定の日数(14日以内)以内に納付すべきこととされ、9月19日(約30日後)とする本肢は誤りです。
- 5正しい
保険年度の中途で保険料率が引き上げられ追加徴収が行われる場合、既に延納が認められている事業主は、追加徴収の通知で指定された納期限までに延納申請をすれば追加徴収分も延納でき、その最初の期分の納期限は通知を発した日の翌日から起算して30日後とされます。通知が10月20日であれば最初の期分の納期限は11月19日となり、本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢5です。保険年度の中途で保険料率が引き上げられて追加徴収が行われる場合、既に概算保険料の延納が認められている事業主は、追加徴収の通知で指定された納期限までに延納申請をすることで追加徴収分も延納でき、その最初の期分の納期限は通知を発した日の翌日から起算して30日を経過した日(通知10月20日なら11月19日)となります。増加概算保険料の要件(見込額が2倍超かつ差額13万円以上、肢3)や、10月以降成立の継続事業は延納不可(肢1)といった数値要件と区別して整理しましょう。
ここがポイント
増加概算保険料=見込賃金が当初の2倍超増加かつ差額13万円以上で納付義務。10月以降成立の継続事業は延納不可。追加徴収の延納・最初の期分は通知翌日から30日後が納期限。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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