令和7年度 社労士雇用保険法(労働保険徴収法)難易度 標準

令和7年度 社労士試験 問29 労働保険の保険料の徴収等

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和7年度 社会保険労務士試験 試験問題」問29(原文のまま・無改変)

労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問において「特例対象者」とは、雇用保険法第22条第5項に規定する者をいう。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    特例納付保険料の制度は、事業主が被保険者資格取得の届出をしていなかったために、本来2年を超えて遡って被保険者期間を算定基礎期間に算入する特例対象者がいる場合に関わるものです。『2年以内の算定基礎期間を遡及して計算することが可能な特例対象者』とする本肢は、特例の対象を取り違えており誤りです。

  • 2正しい

    特例納付保険料は通常の概算・確定保険料とは別の仕組みで徴収されるため、徴収法第15条・第19条の概算・確定保険料の納付手続に係る規定は適用されません。本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    特例納付保険料の納付の申出は、事業主の氏名・住所、労働保険番号及び特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に提出して行います。本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    労働保険事務組合に事務処理を委託している事業主については、当該事務組合が特例納付保険料の納付等に係る事務を処理することができます。本肢は正しい記述です。

  • 5正しい

    特例納付保険料の納付先は、日本銀行又は都道府県労働局収入官吏とされています。本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢1です。特例納付保険料は、事業主が被保険者となったことの届出を怠っていたために、本来であれば2年を超えて遡って被保険者期間を算定基礎期間に算入できる特例対象者(雇用保険法第22条第5項)がいる場合に、事業主の申出により納付するものです。肢1は対象を『2年以内の算定基礎期間を遡及して計算することが可能な特例対象者』と取り違えている点で誤りです。納付手続には概算・確定保険料の規定が適用されないこと、納付先が日本銀行又は都道府県労働局収入官吏であることなど周辺知識も押さえましょう。

ここがポイント

特例納付保険料は『2年を超えて遡及して算定基礎期間に算入できる特例対象者』がいる場合の制度。申出は都道府県労働局長へ書面提出、納付先は日本銀行又は都道府県労働局収入官吏。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。