令和7年度 社労士試験 問30 労働保険の保険料の徴収等
労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
労働保険料の徴収に関する処分は、保険給付に関する処分のような労働保険審査官・労働保険審査会への審査請求の対象ではなく、行政不服審査法に基づく審査請求の対象です。労働保険審査官に審査請求するとする本肢は誤りです。
- 2誤り
取消訴訟の出訴期間は、処分があったことを知った日から6か月以内かつ処分の日から1年以内です。3か月以内とする本肢は誤りです。
- 3誤り
保険料の徴収に関する処分については、審査請求の裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起できないとする審査請求前置は採られていません。本肢は誤りです。
- 4正しい
労働保険料その他徴収法による徴収金の還付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅します。誤納金の還付請求権も同様で、本肢は正しい記述です。
- 5誤り
保険料等を徴収する政府の権利が時効により消滅した場合、その効果は絶対的であり、納付義務者が時効の利益を放棄して納付の意思を示しても政府は徴収権を行使できません。行使できるとする本肢は誤りです。
解説
正解は肢4です。徴収法による労働保険料その他の徴収金及び還付金に係る権利は、これを行使できる時から2年を経過したときに時効によって消滅します。誤納金の還付を受ける権利も再度納付した日の翌日から起算して2年で時効消滅します。徴収に関する処分は労働保険審査官ではなく行政不服審査法上の審査請求の対象(肢1が誤り)、出訴期間は処分を知った日から6か月(肢2の3か月は誤り)、審査請求前置は不要(肢3が誤り)であり、時効消滅した徴収権は時効利益の放棄があっても復活しません(肢5が誤り)。
ここがポイント
徴収法の徴収金・還付金の消滅時効は2年。徴収処分は行政不服審査法による審査請求の対象(審査官・審査会ではない)。出訴期間は処分を知った日から6か月。徴収権の時効消滅は絶対的。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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