令和7年度 社労士労働基準法難易度 やや難

令和7年度 社労士試験 問2 労働基準法第12条(平均賃金)

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和7年度 社会保険労務士試験 試験問題」問2(原文のまま・無改変)

労働基準法第12条(以下本問において「本条」という。)に定める平均賃金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    賃金締切日(毎月20日)があるため、事由発生日(7月15日)の直前の締切日である6月20日からさかのぼった3か月(3月21日~6月20日)の賃金総額をその暦日数で除します。日給制では総額(30万円)を暦日数(約92日)で割った原則額と、労働日数の60%(最低保障)を比較します。本肢の額は正しく算定されており、誤りではありません。

  • 2正しい

    解雇予告手当の平均賃金算定事由発生日は「解雇の通告をした日」であり、その後労働者の同意を得て解雇日を変更しても、当初の通告日が算定事由発生日とされます(昭和39年6月12日基収2316号)。正しい記述です。

  • 3正しい

    二暦日にわたる勤務(一昼夜交替勤務のように明らかに2日の労働と解する場合を除く)の二暦日目に事由が発生した場合、当該勤務の始業時刻の属する日に事由が発生したものとして取り扱われます。正しい記述です。

  • 4誤り

    雇入れ後3か月未満の場合は、算定事由発生日前に賃金締切日があるときは『直前の賃金締切日から』雇入れ後の期間で算定し、締切日がなければ雇入れ後の全期間で算定します。締切日の有無にかかわらず雇入れ後の期間とするわけではなく、本肢は誤りです(昭和23年4月22日基収1065号)。

  • 5正しい

    第3項各号の控除期間が事由発生日以前3か月以上にわたる場合の平均賃金は、都道府県労働局長が定めます(労働基準法施行規則第4条)。正しい記述です。

解説

誤っているのは肢4で、これが正解です。雇入れ後3か月未満の労働者については、算定事由発生日の直前に賃金締切日があれば、その締切日を起算点として雇入れ後の期間で算定し、締切日がなければ雇入れから事由発生日までの期間で算定します(昭和23年4月22日基収1065号)。締切日の有無にかかわらず一律に雇入れ後の期間とするわけではない点が誤りです。平均賃金は『直前の賃金締切日から起算する』という原則(第12条第2項)を常に押さえることが攻略の鍵となります。

ここがポイント

平均賃金は原則として算定事由発生日の直前の賃金締切日から起算(第12条第2項)。雇入れ後3か月未満でも、直前に締切日があればそこから起算する。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。