令和7年度 社労士労働基準法難易度 標準

令和7年度 社労士試験 問3 労働契約等

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和7年度 社会保険労務士試験 試験問題」問3(原文のまま・無改変)

労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    満60歳以上の労働者との有期労働契約は契約期間の上限が5年とされ(第14条第1項第2号)、その『満60歳以上』かどうかは契約締結時の年齢で判断されます。正しい記述です。

  • 2誤り

    第14条第1項違反の罰則(第120条)が科されるのは使用者であり、労働者には適用されません。労働者にも罰則が適用されるとする本肢は誤りです。なお契約期間の上限を超える部分は上限まで短縮されると解されています。

  • 3誤り

    明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除できます(第15条第2項)が、これは履行請求を否定する趣旨ではありません。明示どおりの履行を求めることもできるため、解除できるにとどまるとする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    解雇制限(第19条)は、当該負傷の原因となった業務に使用する使用者(X社)に課されるものです。X社の業務外であるY社にまで解雇制限が及ぶわけではないため、Y社も解雇できないとする本肢は誤りです。

  • 5誤り

    事業主が経済法令違反を犯した結果として機械等を没収され事業継続が不可能となった場合は、事業主の故意・重過失に基づくものであり、第20条第1項ただし書の『やむを得ない事由』には該当しません。解雇予告を要しないとする本肢は誤りです(昭和63年3月14日基発150号)。

解説

正解は肢1です。満60歳以上の労働者との有期労働契約の上限5年(第14条第1項第2号)における年齢は、契約締結時を基準に判断されます。肢2は罰則が科されるのは使用者のみで労働者には及ばない点、肢3は明示と相違する場合に労働者は履行請求も即時解除もできる点、肢4は解雇制限が業務に使用する使用者にのみ及ぶ点、肢5は事業主の責めに帰すべき事由による事業継続不能は『やむを得ない事由』に当たらない点で、それぞれ誤りです。労働契約分野は条文の主語(誰に義務・罰則が及ぶか)を丁寧に確認することが得点の鍵です。

ここがポイント

有期契約の上限例外(満60歳以上で5年)は契約締結時の年齢で判断。第14条違反の罰則は使用者のみ。解雇制限は業務に使用した使用者に及ぶ。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。