令和7年度 社労士試験 問35 社会保険労務士法令
社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
社会保険労務士法第2条第1項第1号の2の『提出に関する手続を代わつてする』とは、行政機関等に対する書類の提出を本人に代わって行う事実行為(提出代行)をいい、本人の意思決定に及ぶ法律行為としての代理(同項第1号の3の事務代理)とは区別されます。提出代行を法律行為の代理と説明し、本来事業主が意思決定すべき事項に及ぶとする本肢は誤りです。
- 2正しい
特定社会保険労務士は、男女雇用機会均等法に定める調停の手続について紛争当事者を代理することができ、その業務には調停委員等への説明・主張・陳述・答弁のほか調停案の受諾・拒否も含まれます。本肢は正しい記述です。
- 3誤り
社会保険労務士法第25条の2・第25条の3に規定する懲戒事由に当たる行為等があると認めたときは、何人も厚生労働大臣に対しその事実を通知し適当な措置をとるべきことを求めることができます。社会保険労務士会の会員や連合会等に限るとする本肢は誤りです。
- 4誤り
社会保険労務士法人の社員は社会保険労務士でなければなりません。社会保険労務士でない者も社員になれるとする本肢は誤りです。
- 5誤り
社会保険労務士法人の社員は、自己又は第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならないという競業避止義務を負います。自己のためなら行えるとする本肢は誤りです。
解説
正解は肢2です。特定社会保険労務士は、個別労働関係紛争に関する一定のあっせん・調停手続(男女雇用機会均等法上の調停を含む)において紛争当事者を代理でき、その業務には調停委員等への説明・主張・陳述・答弁のほか調停案の受諾・拒否も含まれます。提出代行(事実行為)と事務代理(法律行為)の区別(肢1)、懲戒事由の通知は『何人も』できること(肢3)、法人の社員は社会保険労務士に限られ(肢4)自己・第三者のための競業が禁止されること(肢5)を正確に押さえましょう。
ここがポイント
特定社労士はあっせん・調停手続で当事者代理可、調停案の受諾・拒否も業務に含む。提出代行(事実行為)と事務代理(法律行為)は別概念。懲戒事由の通知は『何人も』可能。法人社員は社労士限定で競業避止義務あり。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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