令和7年度 社労士試験 問36 社会保険制度の被保険者及び給付
社会保険制度の被保険者及び給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
国民健康保険法第54条の4第1項は、被保険者が療養の給付等を受けるため病院・診療所に移送されたときは、世帯主又は組合員に対し移送費を支給する旨を定めています。「支給しない」とする本肢は条文と逆であり誤りです。
- 2誤り
後期高齢者医療制度では、被保険者の資格の取得・喪失等の事項は原則として市町村が住民基本台帳等により把握するため、被保険者本人に届出義務を課す高齢者医療確保法第54条第1項のような規定はありません。本肢は誤りです。
- 3誤り
介護保険法第9条第1号の第1号被保険者は「市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者」であり、生活保護受給世帯に属する者を除外する括弧書きは置かれていません。生活保護受給者も65歳以上で住所があれば第1号被保険者となるため、本肢は誤りです。
- 4誤り
船員保険法第94条の行方不明手当金の額は、1日につき行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額(10分の10)です。「100分の80」とする本肢は誤りです。
- 5正しい
国民健康保険では、出産育児一時金・葬祭費等は条例又は規約の定めるところにより支給する義務的給付(特別の理由があるときは行わないことができる)とされ、これらのほか傷病手当金等を任意給付として行うことができます(国民健康保険法第58条第1項・第2項)。本肢が正しい記述です。
解説
正解は肢5です。国民健康保険では、出産育児一時金や葬祭費の支給は条例・規約により行う相対的義務給付とされ、これらに加えて傷病手当金などを任意給付として行うことができます(法第58条)。肢1は移送費を「支給する」のが正しく、肢2は後期高齢者医療制度に被保険者本人の資格得喪届出義務の規定はなく、肢3は介護保険の第1号被保険者から生活保護受給者を除く規定はありません。肢4の行方不明手当金は標準報酬日額の10分の10です。社会保険全般の横断知識を問う典型問題です。
ここがポイント
国保の傷病手当金は任意給付として条例・規約で行える。船員保険の行方不明手当金は標準報酬日額の10分の10(80%ではない)。介護保険第1号被保険者に生活保護除外はない。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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