令和7年度 社労士試験 問38 高齢者医療確保法
高齢者医療確保法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
特別会計の設置義務を負うのは後期高齢者医療広域連合及び市町村であり、都道府県は後期高齢者医療に関する特別会計の設置主体とはされていません。「都道府県」を含める本肢は誤りです。
- 2誤り
後期高齢者医療の被保険者には、広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者のほか、65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にある旨の広域連合の認定を受けた者も含まれます。「75歳以上の者のみ」とする本肢は誤りです。
- 3誤り
普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、後期高齢者医療広域連合の条例ではなく「市町村の条例」で定めます(高齢者医療確保法第109条)。本肢は誤りです。
- 4正しい
高齢者医療確保法第111条は、後期高齢者医療広域連合は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる旨を定めています。本肢が正しい記述です。
- 5誤り
他の広域連合の区域内に住所を有するに至ったときは、原則として「その日」から資格を喪失します。「その日の翌日から」とする本肢は誤りです。
解説
正解は肢4です。後期高齢者医療広域連合は条例の定めにより、特別の理由がある者の保険料を減免し又は徴収を猶予できます(法第111条)。肢1の特別会計設置義務に都道府県は含まれず、肢2の被保険者には75歳以上のほか65歳以上の一定障害認定者が含まれ、肢3の普通徴収の納期は市町村の条例で定め、肢5の住所移転による資格喪失は原則「その日」からです。資格と保険料の細部を問う問題です。
ここがポイント
後期高齢者医療の被保険者には65歳以上の一定障害認定者も含む。普通徴収の納期は市町村条例。減免・徴収猶予は広域連合の条例。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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