令和7年度 社労士試験 問39 社会保険審査官及び社会保険審査会法
社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア 社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条第2項によると、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して3年を経過したときは、することができない。 イ 審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書でしなければならない。 ウ 審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。 エ 社会保険審査会(以下本問において「審査会」という。)の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。審査会は、委員長及び委員5人をもって組織される。 オ 審査会の審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立があったときは、公開しないことができる。
肢ごとの解説
- 1正しい
アのみが誤りです。資格・標準報酬・標準給与に関する処分への審査請求の期間制限は「原処分があった日の翌日から起算して2年」であり、「3年」とする点が誤りです。イ・ウ・エ・オはいずれも条文どおり正しいため、誤っているものは一つで本肢が正解です。
- 2誤り
誤っているものが二つあるとする本肢は妥当しません。誤りはア(期間が2年であるべきところ3年とする点)のみです。
- 3誤り
誤っているものが三つあるとする本肢は妥当しません。誤りはアのみです。
- 4誤り
誤っているものが四つあるとする本肢は妥当しません。誤りはアのみです。
- 5誤り
誤っているものが五つあるとする本肢は妥当しません。誤りはアのみです。
解説
正解は肢1(一つ)です。誤っているのはアのみで、資格・標準報酬・標準給与に関する処分への審査請求は原処分があった日の翌日から起算して「2年」を経過するとできなくなり、「3年」とするのは誤りです。イ(決定前はいつでも文書で取下げ可)、ウ(死亡時は承継人が手続を受け継ぐ)、エ(委員長及び委員5人で組織し独立して職権行使)、オ(審理は公開だが当事者の申立てがあれば非公開可)はいずれも正しい記述です。社会保険審査官・審査会法の手続規定を問う問題です。
ここがポイント
資格・標準報酬・標準給与に関する処分への審査請求期間は原処分の翌日から2年。審査会は委員長+委員5人。審理は公開(当事者申立てで非公開可)。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。