令和7年度 社労士試験 問42 健康保険法
健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 高齢受給者証の交付を受けた被保険者が任意継続被保険者又は特例退職被保険者であるときは、当該被保険者は、高齢受給者証の有効期限に至ったときは、14日以内にこれを保険者に返納しなければならない。 イ 健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者に該当していない場合であっても、規約で定めるところにより、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、当該被保険者(「特定被保険者」という。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができる。 ウ 厚生労働大臣は、保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対して検査等を行うことができる。この検査等の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとされており、全国健康保険協会(以下「協会」という。)には行わせるものとされていない。 エ 初めて公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律に規定する「特定適用事業所」となった適用事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、①適用事業所の名称及び所在地、②特定適用事業所となった年月日、③事業主が法人であるときは法人番号を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 オ 患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、評価療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいう。
肢ごとの解説
- 1誤り
アとイの組合せを誤りとする本肢は妥当しません。アの高齢受給者証の返納に係る記述には誤りがあるものの、イの特定被保険者に関する保険料の取扱いは正しい記述であり、組合せとして妥当しません。
- 2正しい
誤っているのはアとウの組合せです。アは高齢受給者証の返納期限を「14日以内」とする点が誤り(返納は遅滞なく行うべきもの)、ウは厚生労働大臣の検査等の権限に係る事務を「協会には行わせない」とする点が誤りで、当該事務は日本年金機構のほか全国健康保険協会にも行わせることができます。よって本肢が正解です。
- 3誤り
イとエの組合せを誤りとする本肢は妥当しません。イは正しく、エの特定適用事業所該当届の届出(5日以内)も正しい記述です。
- 4誤り
ウとエの組合せを誤りとする本肢は妥当しません。ウは誤りですが、エは正しい記述です。
- 5誤り
エとオの組合せを誤りとする本肢は妥当しません。エ・オはいずれも正しい記述です。
解説
正解は肢2(アとウ)です。アは高齢受給者証の返納に関し、その返納期限を「14日以内」とする点が誤りで、返納は遅滞なく行うべきものです。ウは厚生労働大臣の検査等の権限に係る事務について「協会には行わせない」とする点が誤りで、当該事務は日本年金機構及び全国健康保険協会に行わせることができます。イ(特定被保険者の保険料)、エ(特定適用事業所該当届)、オ(患者申出療養の定義)は正しい記述です。健康保険法の手続・給付の細部を問う問題です。
ここがポイント
高齢受給者証の返納は遅滞なく行う。厚生労働大臣の検査等の事務は機構・協会に行わせる。特定適用事業所該当届は5日以内。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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