令和7年度 社労士健康保険法難易度 難

令和7年度 社労士試験 問43 健康保険法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和7年度 社会保険労務士試験 試験問題」問43(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    日雇特例被保険者等が特別療養費受給票を保険医療機関等に提出して特別療養費の支給を受けられること、受給票が初めて手帳交付を受けた日の属する月の初日から3か月(月初交付の場合は2か月)を経過していない者等の申請により保険者が交付することは正しい記述です。

  • 2正しい

    偽りその他不正の行為により保険給付を受けた者から徴収する場合、事業主の虚偽報告・証明や保険医・主治医の虚偽記載によって給付が行われたときは、保険者はこれらの者に対し受給者と連帯して徴収金を納付すべきことを命じることができます。正しい記述です。

  • 3誤り

    事業主が日雇特例被保険者の負担すべき保険料額を賃金から控除できるのは正しいものの、その控除の対象・時点や告知義務の点で本肢の記述には法令と一致しない誤りが含まれます。設問は誤りを問うものであり、本肢が誤りです。

  • 4正しい

    事業主は、被保険者の資格の取得・喪失の確認又は標準報酬の決定・改定の通知があったときは、速やかにこれを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければなりません。正しい記述です。

  • 5正しい

    保険料等の賦課・徴収の処分又は滞納処分に不服のある者は社会保険審査会に審査請求をすることができ、この不服申立ての審査は一審制で行われます。正しい記述です。

解説

正解は肢3です。日雇特例被保険者を使用する事業主が保険料を納付したときに被保険者の負担すべき額を賃金から控除できる仕組み自体は正しいものの、本肢はその控除や告知に係る記述に法令と一致しない誤りを含みます。肢1(特別療養費受給票)、肢2(不正受給に関する連帯納付命令)、肢4(標準報酬決定等の被保険者への通知)、肢5(保険料・滞納処分への審査請求が社会保険審査会の一審制で行われる点)はいずれも正しい記述です。日雇制度と不服申立てを横断的に問う問題です。

ここがポイント

保険料等の賦課・徴収・滞納処分への不服は社会保険審査会の一審制。不正受給は事業主・保険医等に連帯納付命令が可能。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。