令和7年度 社労士試験 問44 健康保険法
健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が該当するに至ったときは、遅滞なく所定の届書を事業主経由で厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出る必要があり、40歳到達による該当時はこの届出を要しない点も正しい記述です。
- 2正しい
報酬月額を通常の方法で算定することが困難なとき、又は算定額が著しく不当であるときは保険者等が算定する額を報酬月額とし、保険者が健康保険組合であるときは算定方法を規約で定めるとする点は正しい記述です。
- 3誤り
事業主が代理人に処理させ、又は代理人を解任したときの届出は「速やかに、文書で」ではなく、あらかじめ(事前に)文書で届け出るものとされている点に誤りがあり、本肢が誤りです。
- 4正しい
政府は、健康勘定に前年度決算上の剰余金が繰り入れられたときは、遅滞なく協会に対し当該額(厚生労働大臣が定めるものを除く)を保険料等交付金として交付します。正しい記述です。
- 5正しい
訪問看護療養費の額は、平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、法第74条第1項各号の区分に応じた割合を乗じて得た額を控除した額とされます。正しい記述です。
解説
正解は肢3です。事業主が代理人に事務を処理させるとき又は代理人を解任するときは、「あらかじめ」文書でその旨を届け出るものとされており、「速やかに」(事後の届出を許容する表現)とする点が誤りです。肢1(介護保険第2号被保険者該当・非該当の届出と40歳到達時の例外)、肢2(報酬月額の保険者算定と規約による算定方法)、肢4(剰余金の保険料等交付金としての交付)、肢5(訪問看護療養費の額)はいずれも正しい記述です。健康保険法の届出・財政・給付額算定を横断的に問う問題です。
ここがポイント
事業主の代理人選任・解任の届出は「あらかじめ」文書で行う。報酬月額の保険者算定は組合の場合規約で算定方法を定める。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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