令和7年度 社労士健康保険法難易度 難

令和7年度 社労士試験 問45 健康保険法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和7年度 社会保険労務士試験 試験問題」問45(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    任意継続被保険者には事業主が存在しないため、その資格喪失時の資格確認書の回収・返納を「事業主」が行うとする本肢の記述は前提を欠き誤りです。

  • 2誤り

    柔道整復師の施術のうち脱臼・骨折に対する施術には原則として医師の同意が必要ですが、医師の同意は必ずしも書面によることを要せず口頭でも足りるとされており、「書面により与えられることを要する」とする点が誤りです。

  • 3誤り

    食事療養に係る領収証の記載区分は「食事療養標準負担額とその他の費用の額」とを区分して記載する旨を述べますが、入院時食事療養費の費用区分の表現が法令と一致せず誤りです。

  • 4正しい

    厚生労働大臣は、保険医療機関の指定申請について、当該病床数が基準病床数を勘案した数を超える(既に超えている場合を含む)と認め、かつ開設者・管理者が都道府県知事の勧告に従わないときは、その病床の全部又は一部を除いて指定を行うことができます。医療計画との調整を定めた規定どおりで、本肢が正しい記述です。

  • 5誤り

    被扶養者が療養の給付を受けている間に被保険者が死亡した場合、被保険者の死亡により被保険者・被扶養者の関係は消滅するため、被保険者の死亡後も当然に療養の給付が継続するわけではありません。本肢は誤りです。

解説

正解は肢4です。厚生労働大臣は、保険医療機関の指定申請に係る病床数が基準病床数を勘案した数を超え、かつ開設者等が都道府県知事の勧告に従わないときは、その病床の全部又は一部を除いて指定することができます(医療計画との調整)。肢1は任意継続被保険者に事業主は存在しません。肢2は柔道整復師の施術への医師の同意は書面に限られません。肢3は食事療養の領収証区分の表現が不正確で、肢5は被保険者死亡後の被扶養者への給付継続を認める点が誤りです。療養の給付と保険医療機関の指定を問う問題です。

ここがポイント

保険医療機関の指定は基準病床数超過+勧告不服従のとき病床を除いて指定可。柔道整復師の脱臼・骨折施術への医師同意は書面に限らない。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。