令和7年度 社労士健康保険法難易度 やや難

令和7年度 社労士試験 問46 健康保険法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和7年度 社会保険労務士試験 試験問題」問46(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    国庫が特定健康診査等の実施に要する費用について補助するのは「予算の範囲内で費用の一部」であり、「全部を補助することができる」とする点が誤りです。

  • 2誤り

    被扶養者から除外される厚生労働省令で定める者(観光・保養等の活動で在留する者)の滞在期間は「1年を超えない期間」であり、「2年を超えない期間」とする点が誤りです。

  • 3誤り

    他人に傷害を与えた後に自殺した場合でも、埋葬料は被保険者の死亡という保険事故に対して支給される給付であり、自殺による死亡を理由に埋葬料が支給されないわけではありません。本肢は誤りです。

  • 4誤り

    ひき逃げ等で求償相手がない場合や自賠責の補償範囲を超える場合であっても、医療保険の保険者は被保険者等に対する保険給付を行います。「求償が困難であることから給付を行わない」とする点が誤りです。

  • 5正しい

    高額療養費について、限度額適用認定証等を提示した場合のほか、マイナ保険証により保険資格の確認を行う場合にも、窓口で認定証等を提示せずに自己負担限度額を超える一部負担金の支払が免除されます。オンライン資格確認の取扱いを正しく述べており、本肢が正しい記述です。

解説

正解は肢5です。高額療養費の現物給付化は、限度額適用認定証等の提示に加え、マイナ保険証によるオンライン資格確認を行う場合にも適用され、窓口で認定証等を提示せずに自己負担限度額を超える一部負担金の支払が免除されます。肢1は特定健康診査等への国庫補助が「一部」であり、肢2は被扶養者から除く観光等在留者の期間が「1年を超えない期間」、肢3は自殺による死亡でも埋葬料は支給され、肢4は求償困難でも保険給付は行われます。給付と被扶養者の細部を問う問題です。

ここがポイント

高額療養費はマイナ保険証によるオンライン資格確認でも窓口免除の対象。特定健診等への国庫補助は一部。埋葬料は自殺でも支給。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。