令和7年度 社労士健康保険法難易度 難

令和7年度 社労士試験 問47 健康保険法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和7年度 社会保険労務士試験 試験問題」問47(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    保険者が社会保険診療報酬支払基金等に資格確認に係る事務を委託する場合、資格の得喪確認等を行った日等の属する月の末日から5日以内に被保険者の資格に係る情報を電子情報処理組織等により提供する旨は正しい記述です。

  • 2正しい

    出産育児一時金等の直接支払制度は、被保険者等と医療機関等が代理契約を締結し、医療機関等が被保険者等に代わって支給申請・受取を保険者と直接行うことで、窓口でまとまった現金を用意する経済的負担を軽減する仕組みです。正しい記述です。

  • 3正しい

    資格確認書の交付・提供を求める被保険者は、氏名・記号番号又は個人番号等を記載した申請書を保険者に提出し、原則として事業主を経由して行いますが、災害等やむを得ない事情で事業主経由が困難と保険者が認めるときは経由を要しません。正しい記述です。

  • 4誤り

    短時間労働者の被保険者資格について、常時50人を超えると見込んで特定適用事業所該当届を提出し適用された後、実際には50人を超えなかった場合でも、適用は遡及して取り消されるものではありません。「遡及取消となる」とする本肢が誤りです。

  • 5正しい

    入院時生活療養費の額は、平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、平均的な家計の食費・光熱水費の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額とされます。正しい記述です。

解説

正解は肢4です。短時間労働者の適用拡大において、常時50人を超えると見込んで特定適用事業所該当届を提出し適用された後、結果的に50人を超えなかった場合でも、いったん成立した被保険者資格が遡及して取り消されることはありません。肢1(資格情報の提供期限)、肢2(出産育児一時金等の直接支払制度)、肢3(資格確認書の申請と事業主経由の例外)、肢5(入院時生活療養費の額)はいずれも正しい記述です。資格・給付の手続を横断的に問う問題です。

ここがポイント

特定適用事業所該当届の見込み判断後に人数が下回っても遡及取消はされない。資格確認書申請は原則事業主経由(災害等は例外)。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。