令和7年度 社労士試験 問48 健康保険法
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
資格喪失後の継続給付(傷病手当金)の受給権の一部が既に時効消滅している場合、時効未完成の期間について給付を受けられるかは、継続給付の要件である受給権の連続性等の観点から本肢のようには認められず、誤りです。
- 2誤り
日本年金機構が保険料の滞納処分等を行う場合は、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受け、機構の職員のうち厚生労働大臣が定める要件に該当する者(徴収職員)に行わせます。「財務大臣の認可」「税務署職員」とする点が誤りです。
- 3誤り
健康保険組合の一般保険料率は1,000分の30から1,000分の130までの範囲で決定しますが、その変更について理事長が議を経るのは「社会保障審議会」ではなく組合の「組合会」であり、本肢は誤りです。
- 4誤り
保険者が被扶養者に係る保険給付を制限できるのは正しいものの、本肢の「療養に関する指示に従わないとき」の定義や対象の記述が法令・解釈と一致せず誤りです。
- 5正しい
長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の処方を希望する場合の選定療養では、先発医薬品の薬価から後発医薬品の薬価を控除した価格に4分の1を乗じた価格を用いて診療報酬算定方法の例により算定した点数に10円を乗じた額を患者が支払い、後発医薬品が複数あるときは薬価が最も高いものとの価格差で計算します。令和6年10月施行の取扱いを正しく述べており、本肢が正しい記述です。
解説
正解は肢5です。長期収載品の選定療養では、先発医薬品と後発医薬品の薬価差に4分の1を乗じた価格を基礎に算定した点数に10円を乗じた額を患者が負担し、後発医薬品が複数あるときは薬価が最も高いものとの差で計算します。肢2は滞納処分等の認可主体が「厚生労働大臣」で実施者が機構の徴収職員、肢3は保険料率変更の議を経る相手が「組合会」である点が誤りです。肢1・肢4も継続給付・給付制限の細部に誤りがあります。給付制限と選定療養を問う問題です。
ここがポイント
長期収載品の選定療養負担は薬価差に1/4を乗じ点数化(複数後発品は最高薬価との差)。機構の滞納処分は厚労大臣認可・徴収職員が実施。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。