令和7年度 社労士健康保険法難易度 難個数問題

令和7年度 社労士試験 問49 健康保険法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和7年度 社会保険労務士試験 試験問題」問49(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 被保険者が令和7年3月15日に出産した場合、令和7年3月分から健康保険法第159条に規定される育児休業期間中の保険料免除の対象となり、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。 イ 被保険者が令和7年2月3日の就業時間内において私傷病により救急搬送され、そのまま入院した場合、傷病手当金の待期期間の起算日はその翌日である同年2月4日となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。 ウ 被保険者が、介護休業期間中に私傷病により傷病手当金を受給する場合には、その期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金の支給額について介護休業手当等との調整が行われる。なお、傷病手当金との調整の対象とされる報酬には、就業規則に基づき報酬支払の目的をもって支給された見舞金は含まれない。 エ 被保険者の資格を喪失した後も引き続き傷病手当金を受給していた者が、当該傷病手当金を受けなくなった日後3か月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは埋葬料の支給を受けることができるが、当該埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者が、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を受けることができる。 オ 被保険者が令和7年1月1日に職場復帰し、育児休業等終了時改定に該当した場合は、改定後の標準報酬月額がその年の8月までの各月の標準報酬月額となる。なお、標準報酬月額の随時改定には該当しないものとする。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    正しいものは二つです。アは育児休業期間中の保険料免除を出産だけで生じるかのように述べており、保険料免除は育児休業等の取得が前提です。免除の起算や要件の点で誤りを含み、正しい記述とはいえません。

  • 2正しい

    正しいものはアからオのうち二つです。傷病手当金の待期に関するイ(待期の起算と3日連続の労務不能)と、資格喪失後の継続給付者の死亡に伴う埋葬料・埋葬費に関するエが正しく、その他は誤りを含むため、正しいものは二つで本肢が正解です。

  • 3誤り

    正しいものが三つあるとする本肢は妥当しません。正しいのは二つです。

  • 4誤り

    正しいものが四つあるとする本肢は妥当しません。正しいのは二つです。

  • 5誤り

    正しいものが五つあるとする本肢は妥当しません。正しいのは二つです。

解説

正解は肢2(二つ)です。正しいのは、傷病手当金の待期に関するイ(就業時間内に労務不能となった当日を待期の初日とし、当日以後3日連続の労務不能で待期完成)と、資格喪失後の継続給付者の死亡に伴う埋葬料・埋葬費の取扱いを述べたエの二つです。アは保険料免除を育児休業等の取得という要件を欠いたまま述べる点、ウは介護休業手当等との調整に係る記述、オは育児休業等終了時改定後の標準報酬月額の適用月の記述に誤りがあります。傷病手当金・保険料免除・標準報酬を横断的に問う問題です。

ここがポイント

傷病手当金は就業時間内に労務不能となった当日を待期初日に算入。資格喪失後の継続給付者死亡時も埋葬料・埋葬費を支給。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。