令和7年度 社労士健康保険法難易度 やや難

令和7年度 社労士試験 問50 健康保険法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和7年度 社会保険労務士試験 試験問題」問50(原文のまま・無改変)

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    災害等により財産に著しい損害を受け一部負担金の支払が困難な被保険者に対し、保険者は一部負担金の減額・支払免除・徴収猶予を行うことができ、徴収猶予は被保険者の申請により6か月以内の期間を限って行うものとされています。正しい記述です。

  • 2誤り

    同一の月に同一の保険医療機関であっても、入院と外来は高額療養費の算定上それぞれ別個に取り扱われ、「同一の保険医療機関で受けた療養とみなされる」とまとめて算定するわけではありません。本肢が誤りです。

  • 3正しい

    不妊治療は令和4年度から一般不妊治療・生殖補助医療が保険適用されましたが、医療上必要と認められない患者の都合による精子の凍結・融解は健康保険法における選定療養の対象とされます。正しい記述です。

  • 4正しい

    被扶養者の収入要件は原則年間収入130万円未満(かつ被保険者の収入の2分の1未満等)であり、母のパート収入が120万円であっても遺族年金100万円と合算すると220万円となり130万円以上のため、被扶養者になることができません。正しい記述です。

  • 5正しい

    別居の父(68歳)が年額130万円の老齢年金を受給し被保険者から年額150万円の援助を受けている場合、60歳以上であり収入要件は180万円未満で足り、かつ援助額が父の収入を上回るため、被扶養者になることができます。正しい記述です。

解説

正解は肢2です。高額療養費の算定では、同一の月・同一の保険医療機関であっても入院と外来は別個に取り扱われ、合算して同一の療養とみなすわけではありません。肢1(災害時の一部負担金の徴収猶予を申請により6か月以内)、肢3(患者都合の精子凍結・融解が選定療養の対象)、肢4(被扶養者の収入要件で遺族年金を含めて130万円以上となり不該当)、肢5(60歳以上の別居の父は180万円未満かつ援助超過で該当)はいずれも正しい記述です。高額療養費と被扶養者認定を問う問題です。

ここがポイント

高額療養費は同一医療機関でも入院と外来を区分して算定。被扶養者の収入要件は原則130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)で遺族年金も収入に算入。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。