令和7年度 社労士試験 問51 厚生年金保険法
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わります。年金の支給期間に関する原則どおりで、正しい記述です。
- 2正しい
同一日に一の適用事業所で資格を喪失し別の適用事業所で資格を取得した場合、令和7年4月1日に甲での資格を喪失し、同日に丙での資格を取得します。資格の得喪の日に関する取扱いどおりで、正しい記述です。
- 3誤り
厚生労働大臣が被保険者の資格に関する決定に関し必要があると認めるときに行えるのは、事業主又は被保険者に対する「文書その他の物件の提出命令」ではなく、当該職員による質問・検査等の権限です。本肢は権限の内容が法令の定めと一致せず誤りです。
- 4正しい
老齢厚生年金の加給年金額の対象となる子は、原則として受給権取得当時に生計を維持していた子に限られ、受給権取得後に出生した第2子は加給年金額の加算対象となりません。正しい記述です。
- 5正しい
障害等級2級の障害厚生年金の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得し、新たな障害厚生年金が厚生年金保険法第54条第1項(障害補償との調整)の規定により支給停止されるべきものであるときは、その停止すべき期間中は従前の障害厚生年金が支給されます。正しい記述です。
解説
正解は肢3です。厚生労働大臣が被保険者の資格・標準報酬等に関する決定のため必要があると認めるときに行えるのは、職員による質問・立入検査等であり、事業主又は被保険者に対して「文書その他の物件を提出すべきことを命じる」権限とは法令の定めが異なります。肢1(年金の支給期間は翌月から消滅月まで)、肢2(同日得喪の取扱い)、肢4(受給権取得後に出生した子は加給年金額の対象外)、肢5(後発の障害厚生年金が労災との調整で支給停止のとき従前の年金を支給)はいずれも正しい記述です。厚生年金保険法の総則・給付を横断的に問う問題です。
ここがポイント
加給年金額の子は原則受給権取得当時に生計維持の子に限る。年金は事由発生月の翌月から消滅月まで支給。同日得喪は喪失と取得が同日。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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