令和7年度 社労士厚生年金保険法難易度 難

令和7年度 社労士試験 問52 合意分割(厚生年金保険法第78条の2に規定する離婚等をした場合における標準報酬の

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和7年度 社会保険労務士試験 試験問題」問52(原文のまま・無改変)

合意分割(厚生年金保険法第78条の2に規定する離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例をいう。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    合意分割の請求前に当事者の一方が死亡した場合でも、死亡した日から起算して1か月以内に行えば死亡した日の前日に請求があったものとみなされます。本肢の事例(15日目)はこの期間内であるため請求は有効で、記述自体は正しく、誤りを問う設問の正解とはなりません。

  • 2誤り

    按分割合について当事者の協議が調わないとき等は、当事者の申立てにより家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めることができ、この申立ては当事者の一方のみによってもすることができます。正しい記述です。

  • 3誤り

    当事者又はその一方は、標準報酬改定請求に必要な情報の提供を実施機関に請求することができますが、標準報酬改定請求後はこの情報提供請求を行うことができません。正しい記述です。

  • 4誤り

    対象期間標準報酬総額の算定において、平成15年4月1日前の標準報酬月額には1.3を乗じ、同日以後の標準報酬月額・標準賞与額にはそれぞれ再評価率を乗じて得た額の総額とする取扱いは正しい記述です。

  • 5誤り

    合意分割により標準報酬の改定・決定が行われた場合の年金額の改定は、本肢が述べる「改定・決定が行われた日の属する月の翌月から」ではなく、標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から行われます。改定時期の記述が法令の定めと一致しないため、本肢が誤りです。

解説

正解は肢5です。老齢厚生年金の受給権者について合意分割による標準報酬の改定・決定が行われたときの年金額の改定は、本肢が述べる時期とは異なり、標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から行われます。肢1(請求前死亡時に1か月以内なら死亡日の前日に請求があったものとみなす)、肢2(按分割合を家庭裁判所が定め、申立ては一方のみで可能)、肢3(改定請求後は情報提供請求不可)、肢4(平成15年4月前の標準報酬月額に1.3を乗じる総額算定)はいずれも正しい記述です。離婚時の合意分割の手続と効果を問う問題です。

ここがポイント

合意分割による年金額改定は改定請求のあった日の属する月の翌月から。按分割合は家裁が一方の申立てで決定可。平成15年4月前は1.3倍で総額算定。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。