令和7年度 社労士試験 問53 事後重症の障害厚生年金(厚生年金保険法第47条の2第1項による障害厚生年金)及び
事後重症の障害厚生年金(厚生年金保険法第47条の2第1項による障害厚生年金)及び基準障害の障害厚生年金(厚生年金保険法第47条の3第1項による障害厚生年金)に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 事後重症の障害厚生年金は、65歳に達する日の前日までに請求しなければならない。 イ 基準障害の障害厚生年金の支給は、当該年金を支給すべき事由が生じた月から始められる。 ウ 事後重症の障害厚生年金の対象は、障害等級1級及び2級のみである。 エ 基準障害の障害厚生年金の対象は、障害等級1級、2級及び3級である。 オ 繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者は、事後重症の障害厚生年金及び基準障害の障害厚生年金、いずれも請求することができない。
肢ごとの解説
- 1誤り
(アとイ)。アは正しいですが、イが誤りです。基準障害の障害厚生年金の支給は『支給すべき事由が生じた月』からではなく、請求した日の属する月の翌月から始められます。基準障害は請求月の翌月支給開始である点が事後重症と共通します。
- 2正しい
(アとオ)。アは事後重症の請求が65歳に達する日の前日までである旨で正しく、オも繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者は65歳に達したものとみなされるため事後重症・基準障害のいずれも請求できないとする点で正しい組合せです。
- 3誤り
(イとエ)。イは支給開始月の点で誤り、エも誤りです。基準障害の障害厚生年金の対象は障害等級1級・2級のみで、3級は含まれません。3級まで対象となるのは通常の障害厚生年金です。
- 4誤り
(ウとエ)。ウは事後重症の対象を1級・2級のみとする点は正しいものの、エが誤りで基準障害に3級は含まれません。誤りを含むため組合せとして成立しません。
- 5誤り
(エとオ)。オは正しいですが、エが誤りです。基準障害の対象に3級は含まれないため、この組合せは正解になりません。
解説
正解は肢2(アとオ)です。事後重症の障害厚生年金は65歳に達する日の前日までに請求しなければならず(ア・正)、繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者は65歳到達とみなされ事後重症・基準障害のいずれも請求できません(オ・正)。一方、基準障害の支給は請求月の翌月開始であり『事由が生じた月』ではない点でイは誤りです。事後重症の対象は1級・2級のみ(ウ・正)ですが、基準障害の対象も1級・2級のみで3級を含まないためエは誤りです。請求期限・対象等級・支給開始月を整理して押さえることが解法の鍵です。
ここがポイント
事後重症・基準障害はともに65歳の前日まで請求、支給は請求月の翌月から。基準障害の対象は1級・2級のみで3級は含まない。繰上げ老齢厚生年金受給権者は請求不可。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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