令和7年度 社労士試験 問54 厚生年金保険法
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
未支給の保険給付を請求できる遺族の範囲には、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のほか、これらの者以外の『三親等内の親族』が含まれます。配偶者の甥は三親等内の姻族に当たり生計同一であれば含まれ得るため、『含まれない』と断ずる本肢は誤りです。
- 2誤り
事業主が保存すべき厚生年金保険に関する書類の保存期間は、完結の日から『2年間』です。3年間とする本肢は誤りです。
- 3正しい
加給年金額の計算で生じた端数は、50円未満を切り捨て、50円以上100円未満を100円に切り上げる処理が行われます。記述のとおりで本肢が正しい記述です。
- 4誤り
第3号厚生年金被保険者(地方公務員)の拠出金の納付に関する事務を行うのは地方公務員共済組合連合会であり、各地方公務員共済組合ではありません。実施機関の役割分担を誤っており本肢は誤りです。
- 5誤り
第三者行為による事故で、受給権者が損害賠償を受ける前に保険給付が行われた場合、政府等はその給付の価額の限度で受給権者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得します(求償)。取得することはないとする本肢は誤りです。
解説
正解は肢3です。年金額の端数処理として、加給年金額の計算で生じた50円未満の端数は切り捨て、50円以上100円未満の端数は100円に切り上げます。肢1の未支給の遺族範囲には三親等内の親族まで含まれ、肢2の書類保存期間は完結の日から2年、肢5の第三者行為災害では先に給付した政府が損害賠償請求権を取得(求償)します。端数処理・保存期間・求償といった頻出の数字・原則を正確に覚えることが得点につながります。
ここがポイント
厚年の端数処理は50円未満切捨て・50円以上100円未満は100円切上げ。書類保存は完結日から2年。第三者行為で先に給付すれば政府が損害賠償請求権を取得(求償)。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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