令和7年度 社労士厚生年金保険法難易度 やや難

令和7年度 社労士試験 問55 厚生年金保険法

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和7年度 社会保険労務士試験 試験問題」問55(原文のまま・無改変)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    高年齢雇用継続給付との調整による在職老齢年金の支給停止額は、令和7年度の制度改正後で最大『標準報酬月額の4%』です。6%とする本肢は誤りで、改正により調整率が引き下げられています。

  • 2誤り

    適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の高齢任意加入被保険者は、原則として保険料の全額を自己負担します。事業主の同意があれば事業主が半額を負担し折半となりますが、本肢は原則と例外の対応関係に誤りがあり正しくありません。

  • 3誤り

    2以上の船舶の船舶所有者が同一の場合、これらは法律上当然に1つの適用事業所として扱われ、厚生労働大臣の『承認』を要しません。承認を要するとする点が誤りです。

  • 4正しい

    障害基礎年金に子の加算が行われているときに、同じ子について加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給されることとなった場合は、調整のため老齢厚生年金側の当該子に係る加給年金額に相当する部分の支給が停止されます。記述のとおりで本肢が正しい記述です。

  • 5誤り

    退職日の翌日に資格を喪失し、同月内に再就職して資格を再取得した場合、その月は後の被保険者の種別(民間企業=第1号厚生年金被保険者)であった月とみなされます。第2号厚生年金被保険者であった月とみなすとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢4です。障害基礎年金の子の加算と、老齢厚生年金の加給年金額が同一の子について重複する場合、二重給付を避けるため老齢厚生年金側の加給年金相当部分の支給が停止されます。肢1は高年齢雇用継続給付との調整による支給停止が令和7年度から最大4%に引き下げられた点、肢3は同一船舶所有者の2以上の船舶が当然に1事業所となる点、肢5は同月得喪で後の種別の月とみなされる点がそれぞれ誤りです。加算の重複調整と種別のみなしは頻出論点です。

ここがポイント

障害基礎年金の子の加算と老齢厚生年金の加給年金が同一の子で重複→老齢厚生年金の加給年金部分を停止。高年齢雇用継続給付調整は令和7年度から最大4%。同月得喪は後の種別の月。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。