令和7年度 社労士労働基準法難易度 標準

令和7年度 社労士試験 問5 労働基準法第36条(時間外・休日労働協定)

問題(引用)出典: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター「令和7年度 社会保険労務士試験 試験問題」問5(原文のまま・無改変)

労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定(以下本問において「協定」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    36協定は事業場ごとに締結するものであり、過半数労働組合に当たるか否かは『その事業場の』労働者の過半数で組織しているかで判断します。全社で過半数を組織する組合であっても、各事業場でその事業場の過半数を組織していなければ当事者となれないため、組合員数にかかわらず当事者となるとする本肢は誤りです。

  • 2正しい

    労働者の過半数を代表する者が協定締結後に死亡しても、既に有効に成立した協定の効力は失われません。正しい記述です。

  • 3正しい

    過半数代表者を選出する母体となる『労働者』には、管理監督者、許可を受けた監視・断続的労働従事者、満18歳未満の者など、時間外・休日労働を考える余地のない者も含む全労働者が含まれます。正しい記述です(平成11年3月31日基発169号)。

  • 4正しい

    協定当事者である使用者は第10条の使用者であり、各事業場の長に限られず、株式会社の社長自らが当事者となることも可能です。正しい記述です。

  • 5正しい

    親睦団体の代表者が自動的に協定を締結したにすぎない場合、その代表者は過半数代表者の適正な選出手続を経ておらず、『労働者の過半数を代表する者』に当たりません(最判平成13年6月22日トーコロ事件参照)。正しい記述です。

解説

誤っているのは肢1で、これが正解です。36協定は事業場ごとに締結するため、過半数労働組合か否かは『その事業場の』労働者の過半数を組織しているかで判断します。全社で100人を組織する組合でも、各事業場でその事業場の過半数を満たさなければ協定当事者にはなれません。肢3の過半数代表者の母体には管理監督者等も含まれること、肢5の親睦団体代表者の自動就任は過半数代表者に当たらないこと(トーコロ事件)は重要論点です。36協定は『事業場単位』『過半数代表者の適正選出』という二大原則を押さえることが攻略の鍵です。

ここがポイント

36協定は事業場ごとに締結し、過半数判定もその事業場単位で行う。過半数代表者の母体には管理監督者・年少者等も含む全労働者を算入する。

本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。