令和7年度 社労士試験 問58 厚生年金保険法
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
理美容業は、いわゆる非適用業種(サービス業の一部)に該当し、常時5人以上の従業員を使用する個人事業所であっても強制適用事業所とはなりません。強制適用とする本肢は誤りです。
- 2誤り
被保険者が自殺により死亡した場合でも、遺族厚生年金は支給されます。故意の犯罪行為等による給付制限はありますが、被保険者本人の死亡を支給事由とする遺族給付について自殺を理由に一律不支給とはなりません。本肢は誤りです。
- 3誤り
偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者から実施機関が受給額に相当する金額の全部または一部を徴収できるのは『徴収することができる』であり、『徴収しなければならない』という義務規定ではありません。本肢は誤りです。
- 4誤り
届出等を行わないことを理由に保険給付の支払いを差し止めた後、その差止事由が消滅したときは、差し止められていた分の支給が行われます。差し止め分の支給が行われないとする本肢は誤りです。
- 5正しい
実施機関(厚生労働大臣が行うものに限る)が被保険者に通知する保険料納付実績・将来給付に関する情報の記載事項の1つに、被保険者期間における標準報酬月額および標準賞与額に応じた保険料(本人負担分に限る)の総額があります。記述のとおりで本肢が正しい記述です。
解説
正解は肢5です。被保険者への情報提供として通知する事項には、被保険者期間における標準報酬月額・標準賞与額に応じた本人負担分の保険料総額が含まれます。肢1の理美容業の個人事業所は非適用業種で強制適用とならず、肢2の自殺による死亡でも遺族厚生年金は支給され、肢3の不正受給の徴収は『できる』規定、肢4は差止事由消滅後に差止分が支給される点でそれぞれ誤りです。任意規定と義務規定の語尾の違いに注意が必要です。
ここがポイント
理美容業の個人事業所は5人以上でも非適用業種で強制適用外。自殺でも遺族厚生年金は支給。不正受給の徴収は『できる』規定。差止事由消滅後は差止分を支給。
本ページに掲載する試験問題(問題文・選択肢)は、令和7年度(2025年度)社会保険労務士試験のうち、公開されている過去問資料を参照して収録しています。正解は、全国社会保険労務士会連合会 試験センターが公表する正答に基づきます。社会保険労務士試験は試験センターが試験問題用紙を一般公開していないため、問題文・選択肢の収録は公開過去問資料を参照したものです。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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